障害年金の審査請求とは?【専門の社労士が徹底解説!】

結論:決定を知った日の翌日から3か月以内に申し立てる不服申立て制度です

障害年金の請求が不支給になったり、思っていた等級と異なる決定を受けたりした場合、その決定に納得できないときは「審査請求」という不服申立ての手続きを利用できます。審査請求は、決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、地方厚生局に置かれる社会保険審査官に対して行います。期間が過ぎると原則として審査請求ができなくなるため、決定に疑問がある場合は早めに検討することが大切です。

審査請求とはどのような制度か

審査請求とは、日本年金機構などが行った年金の決定(処分)に不服がある場合に、その決定の見直しを求める手続きです。障害年金の分野では、不支給決定や、想定より低い等級の決定などが対象になり得ます。審査にあたるのは、決定を行った年金事務所や日本年金機構とは別の機関である「社会保険審査官」です。審査官は処分を行った機関ではないため、処分の背景にある個別の事情について詳しい説明を受けたい場合は、まず年金事務所などに問い合わせる必要があります。

不服申立ての流れ

段階 申立て先 期間の目安
審査請求 社会保険審査官(地方厚生局) 決定を知った日の翌日から3か月以内
再審査請求 社会保険審査会(厚生労働省) 決定書謄本が送付された日の翌日から2か月以内
取消訴訟 裁判所(国を被告) 決定の送達を受けた日の翌日から6か月以内が目安

審査請求の結果にも納得できない場合は、再審査請求に進むことができます。再審査請求については、別の記事で詳しく解説しています。

受給のポイント

審査請求を行う際は、まず不支給や等級の決定に至った理由を正確に把握することが出発点になります。決定通知書に記載された理由を確認し、必要であれば年金事務所に問い合わせたうえで、審査請求書を準備します。審査請求書は様式が用意されており、郵送のほか電子申請(e-Gov)での提出も可能とされています。提出期限を過ぎてしまうと原則として審査請求ができなくなるため、決定に疑問を感じた時点で早めに動き出すことが重要です。

よくある質問

Q1. 審査請求をすると、必ず決定が覆りますか?

A. 審査請求はあくまで決定の見直しを求める手続きであり、必ず結果が変わるとは限りません。提出した資料や事情が改めて審査された上で、当初の決定が維持されることもあれば、見直されることもあります。

Q2. 審査請求の前に準備しておくべきことはありますか?

A. まずは不支給や等級決定の理由を正確に確認することが大切です。年金事務所への問い合わせや、診断書・申立書の内容の見直しを行った上で、審査請求書に主張を整理して記載します。内容の整理が難しい場合は、社会保険労務士に相談することも選択肢の一つです。

Q3. 審査請求をしても結果が変わらなかった場合はどうすればいいですか?

A. 審査請求の決定になお納得できない場合は、決定書謄本が送付された日の翌日から2か月以内に、社会保険審査会へ再審査請求を行うことができます。詳しくは再審査請求を解説した記事をご覧ください。

まとめ

審査請求は、障害年金の決定に納得できない場合に利用できる不服申立て制度で、決定を知った日の翌日から3か月以内という期限が定められています。期限を過ぎると原則として申し立てができなくなるため、決定内容に疑問がある場合は早めに年金事務所への確認や専門家への相談を行うことをおすすめします。

グロースリンク社会保険労務士法人 社労士 障害年金相談


著者情報

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当

ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。

※本記事は【2026年10月】時点の情報です。審査請求の手続きや期限は変更される場合があるため、実際に手続きを行う際は日本年金機構や地方厚生局の最新情報を必ずご確認ください。

障害年金の審査請求とは?【専門の社労士が徹底解説!】

結論:決定を知った日の翌日から3か月以内に申し立てる不服申立て制度です

障害年金の請求が不支給になったり、思っていた等級と異なる決定を受けたりした場合、その決定に納得できないときは「審査請求」という不服申立ての手続きを利用できます。審査請求は、決定(処分)があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、地方厚生局に置かれる社会保険審査官に対して行います。期間が過ぎると原則として審査請求ができなくなるため、決定に疑問がある場合は早めに検討することが大切です。

審査請求とはどのような制度か

審査請求とは、日本年金機構などが行った年金の決定(処分)に不服がある場合に、その決定の見直しを求める手続きです。障害年金の分野では、不支給決定や、想定より低い等級の決定などが対象になり得ます。審査にあたるのは、決定を行った年金事務所や日本年金機構とは別の機関である「社会保険審査官」です。審査官は処分を行った機関ではないため、処分の背景にある個別の事情について詳しい説明を受けたい場合は、まず年金事務所などに問い合わせる必要があります。

不服申立ての流れ

段階 申立て先 期間の目安
審査請求 社会保険審査官(地方厚生局) 決定を知った日の翌日から3か月以内
再審査請求 社会保険審査会(厚生労働省) 決定書謄本が送付された日の翌日から2か月以内
取消訴訟 裁判所(国を被告) 決定の送達を受けた日の翌日から6か月以内が目安

審査請求の結果にも納得できない場合は、再審査請求に進むことができます。再審査請求については、別の記事で詳しく解説しています。

受給のポイント

審査請求を行う際は、まず不支給や等級の決定に至った理由を正確に把握することが出発点になります。決定通知書に記載された理由を確認し、必要であれば年金事務所に問い合わせたうえで、審査請求書を準備します。審査請求書は様式が用意されており、郵送のほか電子申請(e-Gov)での提出も可能とされています。提出期限を過ぎてしまうと原則として審査請求ができなくなるため、決定に疑問を感じた時点で早めに動き出すことが重要です。

よくある質問

Q1. 審査請求をすると、必ず決定が覆りますか?

A. 審査請求はあくまで決定の見直しを求める手続きであり、必ず結果が変わるとは限りません。提出した資料や事情が改めて審査された上で、当初の決定が維持されることもあれば、見直されることもあります。

Q2. 審査請求の前に準備しておくべきことはありますか?

A. まずは不支給や等級決定の理由を正確に確認することが大切です。年金事務所への問い合わせや、診断書・申立書の内容の見直しを行った上で、審査請求書に主張を整理して記載します。内容の整理が難しい場合は、社会保険労務士に相談することも選択肢の一つです。

Q3. 審査請求をしても結果が変わらなかった場合はどうすればいいですか?

A. 審査請求の決定になお納得できない場合は、決定書謄本が送付された日の翌日から2か月以内に、社会保険審査会へ再審査請求を行うことができます。詳しくは再審査請求を解説した記事をご覧ください。

まとめ

審査請求は、障害年金の決定に納得できない場合に利用できる不服申立て制度で、決定を知った日の翌日から3か月以内という期限が定められています。期限を過ぎると原則として申し立てができなくなるため、決定内容に疑問がある場合は早めに年金事務所への確認や専門家への相談を行うことをおすすめします。

グロースリンク社会保険労務士法人 社労士 障害年金相談


著者情報

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当

ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。

※本記事は【2026年10月】時点の情報です。審査請求の手続きや期限は変更される場合があるため、実際に手続きを行う際は日本年金機構や地方厚生局の最新情報を必ずご確認ください。

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