障害年金の再審査請求とは?【専門の社労士が徹底解説!】
結論:審査請求の決定に不服がある場合に利用する2段階目の不服申立てです
障害年金の決定について審査請求を行ったものの、その結果になお納得できない場合には「再審査請求」という手続きを利用できます。再審査請求は、審査請求の決定書謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、厚生労働省に置かれる社会保険審査会に対して行います。審査請求とは申立て先や期限が異なるため、違いを理解しておくことが大切です。
再審査請求とはどのような制度か
再審査請求とは、審査請求の結果(決定)になお不服がある場合に、さらに上位の機関にあたる社会保険審査会へ見直しを求める手続きです。審査請求を担当するのが地方厚生局の社会保険審査官であるのに対し、再審査請求は厚生労働省に置かれた社会保険審査会が審理する点が異なります。再審査請求は任意の手続きであり、必ず行わなければならないものではありません。
審査請求と再審査請求の違い
| 項目 | 審査請求 | 再審査請求 |
|---|---|---|
| 申立て先 | 社会保険審査官(地方厚生局) | 社会保険審査会(厚生労働省) |
| 期限 | 決定を知った日の翌日から3か月以内 | 決定書謄本が送付された日の翌日から2か月以内 |
| 位置づけ | 1段階目の不服申立て | 2段階目の不服申立て(任意) |
受給のポイント
再審査請求の決定にもなお納得できない場合、最終的には裁判所に取消訴訟を提起するという選択肢もあります。取消訴訟は、原則として審査請求の決定を経た後に提起するものとされ、決定の送達を受けた日の翌日から6か月以内が目安とされています。ただし、審査請求から2か月を経過しても決定がない場合など、一定の事情があれば審査請求の決定を経ずに訴えを提起できる例外も設けられています。再審査請求や取消訴訟は手続きが複雑になりやすいため、検討する際は社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
よくある質問
Q1. 再審査請求は必ず行わなければならないのですか?
A. 再審査請求は任意の手続きです。審査請求の結果で納得できれば、それ以上の手続きを行う必要はありません。一方で、なお不服がある場合には、期限内であれば再審査請求に進むことができます。
Q2. 再審査請求の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
A. 原則として、決定書謄本が送付された日の翌日から2か月を過ぎると再審査請求はできなくなります。期限管理が難しい場合は、審査請求の段階から社会保険労務士などに相談し、スケジュールを一緒に確認してもらうと安心です。
Q3. 再審査請求でも結果が変わらなかった場合、他に方法はありますか?
A. 再審査請求の裁決にもなお納得できない場合は、裁判所に取消訴訟を提起するという選択肢があります。ただし、訴訟は手続きが複雑になりやすいため、弁護士など法律の専門家への相談も検討してください。
まとめ
再審査請求は、審査請求の決定になお不服がある場合に利用できる2段階目の不服申立て制度で、決定書謄本が送付された日の翌日から2か月以内という期限があります。審査請求とは申立て先・期限が異なるため、手続きを進める際は期限を正確に確認し、必要に応じて専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

著者情報
城間 ジェイキ(しろま じぇいき)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当
ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。
※本記事は【2026年10月】時点の情報です。再審査請求の手続きや期限は変更される場合があるため、実際に手続きを行う際は日本年金機構や社会保険審査会の最新情報を必ずご確認ください。
障害年金の再審査請求とは?【専門の社労士が徹底解説!】
結論:審査請求の決定に不服がある場合に利用する2段階目の不服申立てです
障害年金の決定について審査請求を行ったものの、その結果になお納得できない場合には「再審査請求」という手続きを利用できます。再審査請求は、審査請求の決定書謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、厚生労働省に置かれる社会保険審査会に対して行います。審査請求とは申立て先や期限が異なるため、違いを理解しておくことが大切です。
再審査請求とはどのような制度か
再審査請求とは、審査請求の結果(決定)になお不服がある場合に、さらに上位の機関にあたる社会保険審査会へ見直しを求める手続きです。審査請求を担当するのが地方厚生局の社会保険審査官であるのに対し、再審査請求は厚生労働省に置かれた社会保険審査会が審理する点が異なります。再審査請求は任意の手続きであり、必ず行わなければならないものではありません。
審査請求と再審査請求の違い
| 項目 | 審査請求 | 再審査請求 |
|---|---|---|
| 申立て先 | 社会保険審査官(地方厚生局) | 社会保険審査会(厚生労働省) |
| 期限 | 決定を知った日の翌日から3か月以内 | 決定書謄本が送付された日の翌日から2か月以内 |
| 位置づけ | 1段階目の不服申立て | 2段階目の不服申立て(任意) |
受給のポイント
再審査請求の決定にもなお納得できない場合、最終的には裁判所に取消訴訟を提起するという選択肢もあります。取消訴訟は、原則として審査請求の決定を経た後に提起するものとされ、決定の送達を受けた日の翌日から6か月以内が目安とされています。ただし、審査請求から2か月を経過しても決定がない場合など、一定の事情があれば審査請求の決定を経ずに訴えを提起できる例外も設けられています。再審査請求や取消訴訟は手続きが複雑になりやすいため、検討する際は社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
よくある質問
Q1. 再審査請求は必ず行わなければならないのですか?
A. 再審査請求は任意の手続きです。審査請求の結果で納得できれば、それ以上の手続きを行う必要はありません。一方で、なお不服がある場合には、期限内であれば再審査請求に進むことができます。
Q2. 再審査請求の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
A. 原則として、決定書謄本が送付された日の翌日から2か月を過ぎると再審査請求はできなくなります。期限管理が難しい場合は、審査請求の段階から社会保険労務士などに相談し、スケジュールを一緒に確認してもらうと安心です。
Q3. 再審査請求でも結果が変わらなかった場合、他に方法はありますか?
A. 再審査請求の裁決にもなお納得できない場合は、裁判所に取消訴訟を提起するという選択肢があります。ただし、訴訟は手続きが複雑になりやすいため、弁護士など法律の専門家への相談も検討してください。
まとめ
再審査請求は、審査請求の決定になお不服がある場合に利用できる2段階目の不服申立て制度で、決定書謄本が送付された日の翌日から2か月以内という期限があります。審査請求とは申立て先・期限が異なるため、手続きを進める際は期限を正確に確認し、必要に応じて専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

著者情報
城間 ジェイキ(しろま じぇいき)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当
ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。
※本記事は【2026年10月】時点の情報です。再審査請求の手続きや期限は変更される場合があるため、実際に手続きを行う際は日本年金機構や社会保険審査会の最新情報を必ずご確認ください。

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