障害年金と介護保険の関係【専門の社労士が徹底解説!】
結論:障害年金と介護保険は別々の制度で、どちらか一方の受給が他方の受給を制限するものではありません
障害年金と介護保険は、根拠となる法律も、お金を受け取る・サービスを利用する仕組みもまったく異なる別の制度です。そのため、障害年金を受給していることを理由に介護保険サービスが使えなくなったり、介護保険サービスを利用していることを理由に障害年金が減額されたりすることは、原則としてありません。ただし、年齢や保険料の納め方によって気をつけておきたい点もあるため、以下で整理します。
対象となる方・基礎説明
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事に支障が出た場合に、現役世代の方も含めて受け取れる公的年金です。初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日)に国民年金・厚生年金保険に加入していたことなどの要件を満たすと請求できます。
介護保険は、原則40歳以上の方が加入する制度で、年齢によって次の2つに分かれます。
| 区分 | 年齢 | サービスを利用できる条件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 原因を問わず、要介護・要支援認定を受けた場合 |
| 第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 | 老化が原因とされる特定の16疾病(特定疾病)により要介護・要支援認定を受けた場合 |
第2号被保険者の方は、特定疾病(がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・腎症・網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症)に該当しない限り、原則として介護保険サービスは利用できません。
受給のポイント
- 障害年金は「所得保障」、介護保険は「サービス利用の仕組み」という役割の違いがあり、判定の基準も別々です。
- 65歳以上で一定額以上の年金を受給している方は、介護保険料が年金から特別徴収(天引き)される場合があります。これは年金額そのものが減るわけではなく、保険料の納め方の仕組みです。
- 40歳から64歳の方は、特定疾病に該当するかどうかで介護保険サービスの利用可否が変わるため、該当するか不明な場合は主治医や自治体の窓口に確認することをお勧めします。
よくある質問
Q1. 障害年金を受給していると、介護保険サービスは利用できませんか?
A. 障害年金と介護保険はそれぞれ別の基準で判定されるため、障害年金を受給していること自体が介護保険サービスの利用を妨げるものではありません。ただし、実際に介護保険サービスを利用するには、要介護・要支援認定などの手続きが別途必要です。
Q2. 40代で障害年金を受給していますが、介護保険サービスは使えますか?
A. 40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、特定疾病に該当し、要介護・要支援認定を受けた場合に限り介護保険サービスを利用できます。特定疾病に該当しない場合は、原則として介護保険サービスの対象にはなりません。
Q3. 障害年金から介護保険料が引かれることはありますか?
A. 65歳以上の方で一定額以上の年金を受給している場合、介護保険料が年金から特別徴収(天引き)される仕組みがあります。年金そのものが介護保険の利用資格を左右するわけではなく、保険料の納め方に関する制度です。
まとめ
障害年金と介護保険は、根拠法も判定基準も異なる別の制度であり、原則としてどちらか一方の受給が他方に直接影響するものではありません。一方で、年齢(40歳・65歳)や特定疾病への該当状況によって介護保険サービスを利用できるかどうかは変わります。ご自身の状況が特定疾病に該当するかどうかなど、個別の判断が必要な場合は、年金事務所やお住まいの自治体の窓口、専門の社会保険労務士にご相談ください。

著者情報
城間 ジェイキ(しろま じぇいき)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当
ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。
※本記事は2026年10月時点の情報です。介護保険の対象となる特定疾病の範囲や認定の手続きについては、お住まいの自治体の介護保険窓口への確認をお勧めします。

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