障害厚生年金3級の金額【専門の社労士が徹底解説!】

結論:障害厚生年金3級には最低保障額があり、2026年度(令和8年4月分から)は年額約63万円台です

日本年金機構の公式情報によると、令和8年4月分からの障害厚生年金3級の最低保障額(年額)は、生年月日によって次のとおりです。

対象となる方・基礎説明

障害厚生年金は、厚生年金保険に加入している方が対象で、障害の状態に応じて1級・2級・3級の3段階に区分されます。3級は、障害基礎年金にはない等級で、厚生年金保険に加入していた方だけが対象になります。障害厚生年金の金額は、基本的にはこれまでの給与や加入期間をもとに計算されますが、金額が低くなりすぎないように、3級には最低保障額が設けられています。

生年月日 3級の最低保障額(年額)
昭和31年4月2日以後生まれ 635,500円
昭和31年4月1日以前生まれ 633,700円

計算によって算出された金額がこの最低保障額を下回る場合は、最低保障額が年金額となります。

受給のポイント

  • 3級は障害厚生年金のみに設けられた等級で、障害基礎年金には3級はありません。
  • 実際の年金額は、加入期間や過去の給与(平均標準報酬額)によって一人ひとり異なるため、最低保障額より高くなる場合もあります。
  • 3級には子の加算や配偶者加給年金額は付きません(配偶者加給年金額は1級・2級の障害厚生年金に該当する場合に関係します)。
  • 最終的な年金額は、年金事務所での年金記録の確認が必要です。

よくある質問

Q1. 障害厚生年金3級はどのような方が対象ですか?

A. 厚生年金保険に加入していた方で、1級・2級に該当するほどではないものの、労働が制限を受ける程度の障害の状態にある方が対象となる等級です。

Q2. 計算した年金額が最低保障額より低くなることはありますか?

A. 加入期間が短いなどの理由で、計算上の年金額が最低保障額を下回る場合がありますが、その場合は最低保障額が年金額として保障されます。

Q3. この金額はいつから適用されますか?

A. 日本年金機構の公式情報によると、上記の最低保障額は令和8年4月分から適用される金額です。年金額は毎年度見直される可能性があるため、最新の情報は日本年金機構の公式サイトでご確認ください。

まとめ

障害厚生年金3級には最低保障額が設けられており、令和8年4月分からは生年月日に応じて年額635,500円または633,700円となっています。実際に受け取れる金額は加入期間や給与の実績によって異なるため、ご自身の見込み額を知りたい場合は年金事務所や専門の社会保険労務士への相談をお勧めします。

グロースリンク社会保険労務士法人 社労士 障害年金相談


著者情報

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当

ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。

※本記事は2026年10月時点の情報です。金額は令和8年4月分からの日本年金機構の公式情報に基づくものです。年金額は毎年度見直される場合があるため、最新の金額は日本年金機構の公式サイトでご確認ください。

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