障害基礎年金1級・2級の金額【専門の社労士が徹底解説!】

結論:障害基礎年金の金額は、2026年度(令和8年度・令和8年4月分から)は1級が年額約105万円台、2級が年額約84万円台です

日本年金機構の公式情報によると、令和8年4月分からの障害基礎年金の金額(子の加算を除く年額)は、生年月日によって次のとおりです。

対象となる方・基礎説明

障害基礎年金は、国民年金に加入している方が対象で、障害の状態が重い方から1級・2級の2段階に区分されます。1級は2級よりも重い障害の状態の方が対象となり、年金額も2級より高く設定されています。

等級 昭和31年4月2日以後生まれ 昭和31年4月1日以前生まれ
1級 1,059,125円(年額) 1,056,125円(年額)
2級 847,300円(年額) 844,900円(年額)

上記は子の加算を含まない金額です。18歳未満の子(障害の状態にある場合は20歳未満)がいる場合は、次の子の加算額が上乗せされます。

子の人数 加算額(1人あたり・年額)
1人目・2人目 243,800円
3人目以降 81,300円

受給のポイント

  • 1級と2級では年金額に差があり、1級は2級の1.25倍の金額が基本となっています。
  • 子の加算は、生計を維持されている18歳未満(障害の状態にある子は20歳未満)の子がいる場合に上乗せされます。
  • 障害厚生年金に加入していた方は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受け取れる場合があります(詳細は別記事をご確認ください)。
  • 年金額は毎年度見直される可能性があるため、最新の金額は日本年金機構の公式情報でご確認ください。

よくある質問

Q1. 障害基礎年金1級と2級はどちらが金額が高いですか?

A. 1級の方が2級よりも高い金額になっています。これは、1級が2級よりも重い障害の状態の方を対象としているためです。

Q2. 子の加算はどのような場合につきますか?

A. 生計を維持されている18歳未満の子(障害の状態にある場合は20歳未満)がいる場合に、人数に応じた加算額が上乗せされます。

Q3. この金額はいつから適用されますか?

A. 日本年金機構の公式情報によると、上記の金額は令和8年4月分から適用される金額です。年金額は毎年度見直される可能性があるため、最新の情報は日本年金機構の公式サイトでご確認ください。

まとめ

障害基礎年金の金額は、令和8年4月分から1級が年額1,059,125円(または1,056,125円)、2級が年額847,300円(または844,900円)となっており、生年月日や子の有無によって金額が変わります。ご自身の状況に応じた見込み額を知りたい場合は、年金事務所や専門の社会保険労務士への相談をお勧めします。

グロースリンク社会保険労務士法人 社労士 障害年金相談


著者情報

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当

ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。

※本記事は2026年10月時点の情報です。金額は令和8年4月分からの日本年金機構の公式情報に基づくものです。年金額は毎年度見直される場合があるため、最新の金額は日本年金機構の公式サイトでご確認ください。

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