重症筋無力症で障害年金はもらえる?症状に波がある病気の認定基準と診断書のポイント
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こんにちは!
四日市を中心に障害年金のサポートをしている城間(しろま)です。
「重症筋無力症で、夕方になると目が開けづらく、力が入らなくなる」「調子の良い日もあるけど、無理をすると何日も寝込む」——。障害年金のご相談をお受けしていると、重症筋無力症(MG)の方から、こういうお話をうかがいます。
結論からお伝えすると、重症筋無力症も障害年金の対象になり得ます。ただこの病気は、症状に波がある(日によって・時間帯によって変動する)という大きな特徴があって、そのことが審査で実態より軽く見られてしまうリスクにつながるんです。だからこそ、診断書の書き方・伝え方がとても大事になります。
この記事では、重症筋無力症の認定基準の考え方と、症状の波をどう正しく伝えるかを、四日市のみなさんに向けてわかりやすくお話ししますね。
この記事の要点まとめ
- 重症筋無力症(MG)も障害年金の対象になり得る(指定難病)
- 「その他の疾患による障害」として、日常生活や労働の制限の程度で判定される
- この病気は症状に波がある(日内変動・易疲労性)のが最大の特徴
- 「良いときの状態」で評価されると実態より軽く見られてしまう
- 診断書・申立書に症状の波と悪いときの状態を正確に反映させることが鍵
重症筋無力症は障害年金の対象になるの?
はい。重症筋無力症は、障害認定基準のなかの「その他の疾患による障害」として扱われ、障害年金の対象になり得ます。
重症筋無力症は、筋肉に力が入りにくくなる自己免疫の病気です。まぶたが下がる(眼瞼下垂)、ものが二重に見える、手足に力が入らない、飲み込みにくい、話しづらい、息苦しいなど、全身のさまざまな筋肉に症状が出ることがあります。これらによって日常生活や労働がどれだけ制限されているかに応じて、等級が判断されます。
この病気の最大の特徴——「症状の波」
重症筋無力症を理解するうえで欠かせないのが、症状に波があるという特徴です。
- 日内変動:朝は比較的動けても、夕方・夜になると急に力が入らなくなる
- 易疲労性:少し動くとすぐに疲れ、休むと一時的に回復する
- 寛解と増悪:良い時期と悪化する時期を繰り返す
この波が、障害年金の審査では大きな落とし穴になります。たまたま調子の良いタイミングの状態だけで診断書が書かれると、「思ったより動けている=軽い」と実態より低く評価されてしまうおそれがあるんです。
どうやって判定されるの?
重症筋無力症のような全身の症状を伴う病気では、「どのくらい動けるか・日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているか」という生活能力のものさしが重視されます。
たとえば次のような視点で状態が評価されます。
- 身の回りのこと(食事・入浴・着替えなど)が自分でできるか、途中で力尽きないか
- 一日のうち、どの時間帯にどれだけ動けなくなるか
- 飲み込み・呼吸・話すことに支障があるか
- 就労が可能か、可能でも強い疲労で続かない・休まざるを得ないか
こうした制限が重いほど、上位の等級に当てはまりやすくなります。
診断書・申立書で気をつけたいポイント
①「悪いとき・夕方の状態」を基準に伝える
「診察に行ったときは午前中で、比較的調子が良かった」というケースは多いものです。一番つらい時間帯や悪い日の状態を基準に、何ができなくなるのかを具体的に医師へ伝えましょう。「夕方になると箸が持てない」「午後は横になっていないと動けない」といった具体例が役立ちますよ。
②「活動と反動」を記録する
少し無理をすると、その後に強い脱力が続くのが重症筋無力症の特徴です。「外出した翌日は一日中寝込む」といった、活動とその後の反動を記録しておくと、見かけの活動量だけで軽く判断されるのを防げます。
③一日の変動がわかるメモを主治医に渡す
診察の短い時間だけでは、一日の波までは伝わりにくいものです。朝・昼・夕・夜で症状がどう変わるか、一週間のうち動けない日がどれくらいあるかをメモにまとめて渡すと、診断書に実態が反映されやすくなりますよ。
初診日の確認も大切
重症筋無力症は、はじめ「まぶたが下がる」「ものが二重に見える」などの症状で眼科などを受診し、確定診断までに複数の医療機関を回ることがあります。障害年金でいう初診日は、最初にその症状で医療機関にかかった日になることが多いので、当時の受診記録の有無が重要です。早めに整理しておきましょう。
よくある質問
Q. 治療で症状が落ち着いていると、対象外ですか?
治療によって一時的に落ち着いていても、易疲労性や日内変動が残り日常生活に支障が出ていれば、対象になり得ます。「治療を続けながらどう生活できているか」が見られます。
Q. 指定難病の医療費助成を受けています。障害年金とは別ですか?
はい、まったく別の制度です。難病医療費助成(医療費の補助)と障害年金(年金の給付)は別で、両方を利用できる場合があります。
Q. 働いていると対象外になりますか?
就労しているだけで即対象外にはなりません。どんな配慮のもとで働いているか、疲労でどれだけ休まざるを得ないかなど、就労の中身が評価されます。
まとめ
重症筋無力症は、「その他の疾患による障害」として、日常生活や労働の制限の程度で判定されます。この病気は症状に波があるため、良いときの状態で評価されると実態より軽く見られてしまうのが最大の注意点です。だからこそ、症状の波と悪いときの状態を診断書・申立書へ正確に反映させることが、何よりも結果を左右します。
「調子の波があって、自分の状態で対象になるのかわからない」「診断書にどう書いてもらえばいいか不安」——そう感じたら、どうかひとりで抱えず、まずは気軽に声をかけてくださいね。四日市を中心に、障害年金の無料相談を受け付けています。LINE・オンラインでも対応していますよ。
参考文献
- 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(第18節 その他の疾患による障害)」 https://www.mhlw.go.jp/
- 難病情報センター「重症筋無力症」 https://www.nanbyou.or.jp/
- 日本年金機構「障害基礎年金・障害厚生年金を受けられるとき」 https://www.nenkin.go.jp/
執筆者紹介

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人
四日市を中心に、障害年金の申請サポートをしています。「制度がむずかしくて、どこから手をつけたらいいかわからない」という方に、できるだけかみくだいてお伝えすることを大切にしています。症状に波がある病気こそ、悪いときの状態の伝え方が大切です。迷ったら気軽に声をかけてくださいね。


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