脳性麻痺(脳性まひ)で障害年金はもらえる?認定基準と、20歳前傷病の特例をわかりやすく解説!

城間(しろま)

こんにちは!

四日市を中心に障害年金のサポートをしている城間(しろま)です。

「子どもの頃から脳性麻痺で、手足に障害がある。障害年金はもらえるのかな?」「20歳になったら申請できると聞いたけど、手続きがよくわからない」——。障害年金のご相談をお受けしていると、脳性麻痺(脳性まひ)のご本人やご家族から、こういうお問い合わせをいただきます。

結論からお伝えすると、脳性麻痺も障害年金の対象になり得ます。そして脳性麻痺は、生まれつき(または出生前後)の障害であることが多いので、「20歳前傷病による障害基礎年金」という特例が関わってくる、少し特徴的なケースなんです。

この記事では、脳性麻痺の認定基準の考え方と、20歳前傷病の特例について、四日市のみなさんに向けてわかりやすくお話ししますね。

この記事の要点まとめ

  • 脳性麻痺は主に「肢体の障害」として障害年金の対象になり得る
  • 生まれつきの障害のため、多くは「20歳前傷病による障害基礎年金」に該当する
  • 20歳前傷病は保険料の納付要件が不要(その代わり所得制限がある)
  • 原則20歳になったときに請求できる(障害の状態による)
  • 手足だけでなく、知的・言語・てんかんなどを併せ持つ場合は総合的に判定される

脳性麻痺は障害年金の対象になるの?

はい。脳性麻痺による運動機能の障害は、主に「肢体の障害」として障害年金の対象になり得ます。

脳性麻痺は、手足のまひ(運動機能障害)の程度に幅があって、軽度の方から、立つ・歩く・物を持つといった動作に大きな制限がある方までさまざまです。手足の動きや日常生活の動作がどれだけ制限されているかに応じて、1級・2級などの等級が判断されます。

手足の障害だけで判断されるとは限らない

脳性麻痺は、運動機能の障害だけでなく、知的障害・言語障害・てんかんなどを併せ持つことも少なくありません。

その場合、肢体の障害だけで評価するのではなく、複数の障害を合わせて総合的に判定されることがあります。「手足だけを見ると2級に届かないかも」という場合でも、他の障害と合わせることで該当につながるケースがあるので、ご本人の状態を幅広く見てもらうことが大事ですよ。

脳性麻痺で特に大事な「20歳前傷病」の特例

ここが、脳性麻痺のケースでいちばん大事なポイントです。

障害年金は本来、「初診日に年金制度に加入し、保険料を納めていること」が必要です。でも脳性麻痺は生まれつき(または出生前後)の障害なので、初診日が20歳より前になるのが普通です。20歳前は、そもそも国民年金に加入する前(=保険料を納める義務がない時期)なんですね。

そこで、こうした方のために「20歳前傷病による障害基礎年金」という特例が設けられています。

①保険料の納付要件が不要

20歳前に初診日がある場合、保険料の納付要件は問われません。「保険料を納めていないから対象外」ということにはならないので、安心してくださいね。

②請求できるのは原則「20歳になったとき」

20歳前傷病の場合、原則として20歳に達したとき(20歳の誕生日の前日)に障害の状態が等級に該当していれば、障害基礎年金を請求できます。脳性麻痺のように障害の状態が固定している場合は、20歳のタイミングでの請求が基本になります。

③所得制限がある

保険料を納めていない代わりに、20歳前傷病による障害基礎年金には本人の所得による支給制限があります。所得が一定額を超えると、年金の一部または全部が止まる仕組みです。働いて収入を得ている方は、この点に注意してくださいね。

金額の目安(令和8年度)

障害基礎年金の年金額(令和8年度)は、だいたい次のとおりです。

  • 1級:月額 約88,260円
  • 2級:月額 約70,608円

18歳到達年度末までのお子さんなどがいる場合は、「子の加算」が上乗せされます。なお、障害基礎年金には3級はありません。

申請で気をつけたいポイント

診断書は「肢体の障害用」が基本

脳性麻痺による運動機能障害では、原則として肢体の障害用の診断書を使います。知的障害やてんかんなどを併せ持つ場合は、それぞれの診断書が必要になることもあります。どの診断書をそろえるべきかは、状態によって変わります。

出生時・乳幼児期の記録があると安心

脳性麻痺であること、その経過を示す資料(母子手帳、療育手帳、乳幼児期からの通院・療育の記録など)が、状況の証明に役立つことがあります。手元にある記録は大切に保管しておきましょう。

よくある質問

Q. 療育手帳・身体障害者手帳を持っていれば自動的にもらえますか?

いいえ。手帳と障害年金は別の制度で、審査の基準もちがいます。手帳をお持ちでも、障害年金は別途、年金の基準に沿って申請・審査が必要です。

Q. 20歳を過ぎてしまいましたが、今からでも請求できますか?

はい。20歳を過ぎてからでも、20歳前傷病による障害基礎年金を請求できます(事後重症請求など、状況に応じた方法があります)。あきらめずに声をかけてくださいね。

Q. 働いていると対象外になりますか?

就労しているだけで即対象外にはなりません。ただ20歳前傷病には所得制限があるので、収入の額によっては支給が制限されることがあります。

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まとめ

脳性麻痺は、主に「肢体の障害」として、手足や日常生活動作の制限の程度に応じて障害年金の対象になり得ます。生まれつきの障害なので、多くは「20歳前傷病による障害基礎年金」に該当し、保険料の納付要件が不要になる代わりに所得制限があります。知的障害やてんかんを併せ持つ場合は、総合的に判定されることもあります。

「20歳になるので申請を考えている」「手続きが複雑で不安」——そう感じたら、まずは気軽に声をかけてくださいね。四日市を中心に、障害年金の無料相談を受け付けています。LINE・オンラインでも対応していますよ。

参考文献

  1. 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金」 https://www.nenkin.go.jp/
  2. 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(第7節 肢体の障害ほか)」 https://www.mhlw.go.jp/
  3. 日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき(金額・子の加算)」 https://www.nenkin.go.jp/

執筆者紹介

城間 ジェイキ

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)

社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人

四日市を中心に、障害年金の申請サポートをしています。「制度がむずかしくて、どこから手をつけたらいいかわからない」という方に、できるだけかみくだいてお伝えすることを大切にしています。20歳前傷病のケースは特例が関わるので、ご家族からのご相談も気軽にどうぞ。

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