慢性疲労症候群(ME/CFS)で障害年金はもらえる?検査で異常が出にくい病気の認定基準と診断書のポイント
目次

こんにちは!
四日市を中心に障害年金のサポートをしている城間(しろま)です。
「強い倦怠感で寝たきりに近い生活なのに、検査では大きな異常が出ない」「周りから『気のせい』『怠けている』と誤解されてつらい」——。慢性疲労症候群(ME/CFS、筋痛性脳脊髄炎)の方からは、こういうお話をよくうかがいます。
結論からお伝えすると、慢性疲労症候群も障害年金の対象になり得ます。ただ、この病気は血液検査などで数値の異常が出にくいという特徴があって、そのぶん「日常生活がどれだけ制限されているか」をいかに正確に伝えるかが、他の病気以上に大事になるんです。
この記事では、慢性疲労症候群の認定基準の考え方と、診断書・申立書で気をつけたいポイントを、四日市のみなさんに向けてお話ししますね。
この記事の要点まとめ
- 慢性疲労症候群(ME/CFS)も障害年金の対象になり得る
- 「その他の疾患による障害」として、日常生活や労働がどれだけ制限されているかで判定される
- 検査数値が出にくいぶん、生活実態の記載(診断書・申立書)が決め手になる
- 「できること」より「どれだけ助けが必要か・何ができないか」を具体的に伝える
- 初診日の特定がむずかしいことも多く、早めの整理が大切
慢性疲労症候群は障害年金の対象になるの?
はい。慢性疲労症候群は、障害認定基準のなかの「その他の疾患による障害」として扱われ、障害年金の対象になり得ます。
ポイントは、他の多くの病気のように「決まった検査数値が基準を超えたら何級」という判定ではないことです。慢性疲労症候群は、その病気によって日常生活や労働がどれだけ制限されているか(=全身の状態)を見て、総合的に等級が判断されます。
どうやって重さを判定するの?
慢性疲労症候群のような全身の衰弱・倦怠を伴う病気では、「どのくらい動けるか・働けるか」という生活能力のものさしが重視されます。
たとえば、次のような視点で状態が評価されます。
- 身の回りのこと(食事・入浴・着替えなど)が自分でできるか
- 一日のうち、どれくらいの時間を横になって過ごしているか
- 軽い家事や外出ができるか、できても強い疲労で寝込んでしまうか
- 就労が可能か、可能でも制限や配慮がどれだけ必要か
こうした生活能力の制限が重いほど、上位の等級に当てはまりやすくなります。症状が非常に重く、ほとんど寝たきりで常に介助が必要といった状態であれば、重い等級が検討されることもあります。
この病気で特にむずかしい「検査で異常が出にくい」という壁
慢性疲労症候群の大きな特徴は、血液検査や画像検査などで、症状の重さに見合った明確な異常が出にくいことです。
肝疾患や腎疾患のように「この数値が基準を超えているから重い」と客観的に示しにくいので、「数値が正常だから軽いのでは」と実態より軽く評価されてしまうリスクがあります。これが、慢性疲労症候群の請求でいちばん注意すべき壁です。
だからこそ、数値に頼れないぶん、「日常生活でどれだけ支障が出ているか」を言葉で正確に伝えることが、何よりも大事になります。
診断書・申立書で気をつけたいポイント
①「できること」より「できないこと・助けが必要なこと」を具体的に
「調子の良い日はこれができる」ではなく、平均的な状態・悪い日を基準に、何ができないのか、誰のどんな助けが必要なのかを具体的に伝えることが大事です。「一人暮らしだとしたら生活が成り立つか」という視点で考えると、実態が整理しやすくなりますよ。
②「活動後の強い反動(しんどさ)」を記録する
慢性疲労症候群では、少し動いた後に強い症状が出て寝込んでしまうことがあります。「買い物に行った翌日は一日中起き上がれない」といった、活動とその後の反動を具体的に記録しておくと、見かけの活動量だけで軽く判断されるのを防げます。
③主治医に生活の実態をしっかり伝える
診察室では短い時間しか様子を見てもらえません。ふだんの一日の過ごし方、横になっている時間、できなくなった家事などをメモにまとめて主治医に渡すと、診断書に実態が反映されやすくなりますよ。
初診日の確認も要注意
慢性疲労症候群は、はじめは「原因不明の倦怠感」として複数の医療機関を受診し、確定診断まで時間がかかることが少なくありません。そのため、「障害年金でいう初診日はいつか」の特定がむずかしくなりがちです。
最初に倦怠感などで医療機関にかかった日が初診日になることが多く、当時の受診記録が残っているかどうかが重要になります。早めに受診歴を整理しておくのがおすすめです。
よくある質問
Q. 診断名が「慢性疲労症候群」でないと対象外ですか?
傷病名そのものよりも、その病気によって日常生活・労働がどれだけ制限されているかが判断の中心です。線維筋痛症など、全身の症状を伴う他の病気も同じような考え方で審査されます。
Q. 働いていると対象外になりますか?
就労しているという事実だけで即不該当になるわけではありません。どんな配慮や制限のもとで働いているか、就労後にどれだけ寝込むかなど、就労の「中身」が評価されます。
Q. 検査で異常がないと言われています。無理でしょうか?
検査数値に乏しいこと自体は、この病気では珍しくありません。だからこそ生活実態の記載が鍵になります。あきらめる前に一度声をかけてくださいね。
まとめ
慢性疲労症候群(ME/CFS)は、「その他の疾患による障害」として、日常生活や労働の制限の程度で判定されます。検査数値が出にくいぶん、生活実態をいかに正確に診断書・申立書へ反映させるかが、他の病気以上に結果を左右します。
「検査では異常がないと言われたけど、生活は本当につらい」「自分の状態で対象になるのか知りたい」——そう感じたら、どうかひとりで抱えず、まずは気軽に声をかけてくださいね。四日市を中心に、障害年金の無料相談を受け付けています。LINE・オンラインでも対応していますよ。
参考文献
- 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(第18節 その他の疾患による障害)」 https://www.mhlw.go.jp/
- 日本年金機構「障害年金の診断書(その他の障害用・様式第120号の7)」 https://www.nenkin.go.jp/
- 日本年金機構「障害基礎年金・障害厚生年金を受けられるとき」 https://www.nenkin.go.jp/
執筆者紹介

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人
四日市を中心に、障害年金の申請サポートをしています。「制度がむずかしくて、どこから手をつけたらいいかわからない」という方に、できるだけかみくだいてお伝えすることを大切にしています。検査で異常が出にくい病気こそ、生活実態の伝え方が大切です。迷ったら気軽に声をかけてくださいね。


初めての方へ



