適応障害で障害年金はもらえる?「原則対象外」と言われる理由と、対象になるケースを社労士が解説!
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こんにちは!
四日市を中心に障害年金のサポートをしている城間(しろま)です。
「適応障害と診断されて働けなくなった。障害年金はもらえるのかな?」——障害年金のご相談をお受けしていると、こういうお問い合わせをいただくことがあります。
正直にお伝えすると、適応障害は障害年金の審査では「原則として対象外」とされている病気なんです。ただ、これは「適応障害の人は絶対にもらえない」という意味ではありません。一定のケースでは対象になり得ます。
この記事では、なぜ適応障害が「原則対象外」とされるのか、そして、どんな場合に対象になり得るのかを、できるだけわかりやすく、ていねいにお話ししますね。不安を抱えている方に、正確な情報が届けばうれしいです。
この記事の要点まとめ
- 適応障害は「神経症」に分類され、障害年金では原則として対象外
- ただし「精神病の病態を示している」場合は対象になり得る
- 診断名が途中でうつ病などに変わった場合は、その病気で対象になることがある
- カギになるのは「診断書に病態がどう記載されるか」
- 自己判断せず、まずは専門家に状況を確認してもらうのが安心
なんで適応障害は「原則対象外」とされるの?
障害年金の審査では、精神の障害は大きく2つのグループに分けて考えられています。
- 対象になりやすいグループ:統合失調症、うつ病・双極性障害などの気分障害、知的障害、発達障害、認知症 など
- 原則として対象外とされるグループ:神経症(適応障害、不安障害、パニック障害、強迫性障害など)、人格障害 など
適応障害はこの「神経症」というグループに分類されます。障害認定基準では、神経症は原則として障害年金の対象としないと明記されているんです。
これは、神経症が「環境やストレスの原因が取り除かれれば回復が見込まれる」と位置づけられていることなどが背景にあります。病気のつらさを否定するものでは決してありませんが、制度の枠組み上はこういう扱いになっています。
では、対象になるのはどんなケース?
ここがいちばん大事なポイントです。障害認定基準には、神経症であっても「精神病の病態を示しているものについては、統合失調症またはうつ病などに準じて取り扱う」という定めがあります。
つまり、適応障害という診断であっても、実際の症状が「精神病の病態」といえる水準に達している場合には、対象として扱われ得るんです。
①「精神病の病態」を示している場合
症状が重く、統合失調症やうつ病に見られるような病態(著しい意欲の低下、現実検討能力の低下など)を示していると医師が診断書に記載した場合には、それに準じて審査される可能性があります。
②診断名が変わった場合
最初は適応障害と診断されていても、経過のなかでうつ病や双極性障害などに診断が変わることは珍しくありません。その場合、変わったあとの病気(対象になりやすいグループ)として請求を検討できます。初診日の考え方など整理すべき点はありますが、道が開けるケースです。
カギを握るのは「診断書の記載」
適応障害のケースで結果を大きく左右するのが、医師が作成する診断書に、病態や日常生活の制限がどう記載されるかです。
「適応障害」という傷病名そのものだけでなく、実際にどんな症状があって、日常生活や就労にどれほど支障が出ているのか——この実態が診断書に正確に反映されているかどうかが、審査の分かれ目になります。
そのためにも、診察のときにご自身の状態を正確に伝えること、ふだんの困りごとを具体的に医師に共有することが大事ですよ。
無理に等級を取りにいくことが目的ではありません
ここでひとつ、お伝えしておきたいことがあります。
この記事は「どうにかして適応障害で年金を取りましょう」とお勧めするものではありません。制度は、本当に生活に支障が出ている方を支えるためのものです。ご自身の状態が制度の対象になるのかどうかを、正確に知っていただくことが目的です。
「対象外だと言われてあきらめていたけど、実は診断名が変わっていた」「病態が重く、準じて認定され得る状態だった」——こうしたケースを見落とさないために、一度専門家に状況を整理してもらう価値はありますよ。
よくある質問
Q. パニック障害・不安障害・強迫性障害はどうですか?
これらも神経症に分類され、適応障害と同じく原則対象外です。ただ、精神病の病態を示す場合に準じて扱われ得る点も同じです。
Q. 診断名が「適応障害」のままだと絶対に無理ですか?
絶対とは言えません。診断書に精神病の病態が示されていれば可能性はありますが、ハードルは高いのが実情です。まずは今の診断書の内容を確認することをおすすめします。
Q. 傷病手当金はもらえますか?
障害年金とは別の制度として、健康保険の傷病手当金を受けられる場合があります。働けない期間の生活を支える選択肢として、あわせて検討する価値がありますよ。
まとめ
適応障害は、障害年金の審査では「神経症」として原則対象外とされています。ただし、精神病の病態を示している場合や、診断名がうつ病などに変わった場合には、対象になり得ます。カギを握るのは診断書の記載です。
「対象外と言われたけれど、本当にあきらめるしかないのかな」「自分の状態はどうなんだろう」——そう感じたら、どうかひとりで悩まず、まずは気軽に声をかけてくださいね。四日市を中心に、障害年金の無料相談を受け付けています。LINE・オンラインでも対応していますよ。
参考文献
- 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(第8節 精神の障害)」 https://www.mhlw.go.jp/
- 日本年金機構「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」 https://www.nenkin.go.jp/
- 日本年金機構「障害基礎年金・障害厚生年金を受けられるとき」 https://www.nenkin.go.jp/
執筆者紹介

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人
四日市を中心に、障害年金の申請サポートをしています。「制度がむずかしくて、どこから手をつけたらいいかわからない」という方に、できるだけかみくだいてお伝えすることを大切にしています。「対象外」と言われて迷っている方も、一度状況を整理するところからお手伝いできればと思います。


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