障害年金が止まってしまった方へ——支給停止になっても『支給停止事由消滅届』で復活できます
目次

こんにちは!
四日市を中心に障害年金のサポートをしている城間(しろま)です。
「更新の手続きをしたら、障害年金が止まってしまった」「診断書を出したのに、支給停止の通知が届いた」——。長く受給してきた年金が急に止まると、すごく不安になりますよね。
でも、ここで知っておいてほしいことがあります。支給停止は「打ち切り(権利がなくなること)」とはちがうんです。年金を受け取る権利そのものは残っていて、また症状が重くなったときには「支給停止事由消滅届(しきゅうていしじゆうしょうめつとどけ)」を出すことで、支給を復活させられるんです。
この記事では、支給停止になるしくみと、復活のための手続きについて、四日市のみなさんに向けてわかりやすくお話ししますね。
この記事の要点まとめ
- 更新(障害状態確認届)で等級に該当しないと判断されると、年金は「支給停止」になる
- 支給停止は「打ち切り」ではなく、受給権そのものは残っている
- また症状が重くなったら「支給停止事由消滅届」を出して支給を復活できる
- 届には今の症状を書いた診断書を添える
- 認められれば、原則として提出した月の翌月分から支給が再開される
そもそも、なんで年金が止まるの?
障害年金を受給している多くの方は、1年〜5年ごとに「障害状態確認届(更新)」という診断書付きの書類を出すことになっています。
この更新のとき、出した診断書の内容から「今は障害等級に該当する状態ではない」と判断されると、年金は「支給停止」になります。症状が改善した場合はもちろん、診察のときにたまたま調子が良かった、診断書に日常生活の困りごとが十分に反映されなかった、といった理由で止まってしまうこともあるんです。
「支給停止」と「失権(打ち切り)」はぜんぜんちがう
ここがいちばん大事なポイントです。
「支給停止」は、年金を受け取る権利(受給権)は残したまま、今は支給を一時的に止めている状態です。権利そのものがなくなる「失権(しっけん)」とは、まったく意味がちがいます。
つまり、支給停止になっても、また障害の状態が重くなれば、あらためて申請し直すことなく、支給を再開してもらえるんです。そのための手続きが「支給停止事由消滅届」です。
「支給停止事由消滅届」ってなに?
支給停止事由消滅届とは、文字どおり「支給が止まっていた理由(=障害が軽くなっていたこと)が消えた=また重くなった」ことを届け出て、支給の再開をお願いする手続きです。
更新のように年金機構から案内が届くのを待つのではなく、ご本人(またはご家族・社労士)のほうから、重くなったタイミングで自分から出すのがポイントです。
必要なもの
- 支給停止事由消滅届(年金事務所・年金機構で入手)
- 障害の状態を証明する、今の症状を書いた診断書
カギになるのは診断書です。「今、障害等級に該当する状態だよ」ということがこの診断書で示せるかどうかが、支給再開の成否を分けます。
いつから支給が再開されるの?
支給停止事由消滅届が認められた場合、年金は原則として届を出した月の翌月分から再開されます。さかのぼってまとめて支払われるわけではないので、「また重くなった」と感じたら、できるだけ早く手続きをすることが、受け取れる金額の面でも大事ですよ。
「もう一度申請し直し」じゃないから、65歳の壁もない
症状が重くなったときの手続きには、ほかに「事後重症請求」というものもありますが、これは新しく受給権を得るための請求で、原則65歳までという期限があります。
いっぽう、支給停止事由消滅届は、すでに持っている受給権をもう一度使う手続きです。受給権自体は残っているので、事後重症請求のような65歳の期限はありません。「一度もらえた権利は、止まっても残り続ける」——これは、受給者の方にとって大きな安心材料ですね。
支給停止にならない・されても戻すためのポイント
そもそも更新で止められないこと、そして止まっても確実に戻すことの両方で、カギになるのは診断書に日常生活の実態が正しく反映されることです。
- 診察のときに無理をして「できています」と答えてしまわない
- ふだんの困りごと(できないこと・援助が必要なこと)をメモにして主治医に渡す
- 一人暮らしを想定した場合にどこまでできるか、という視点で状況を伝える
これらは、更新・支給停止事由消滅届のどちらの場面でも共通して大事になります。
よくある質問
Q. 支給停止になってから何年も経っていますが、もう手遅れですか?
いいえ。受給権が残っているかぎり、年数が経っていても支給停止事由消滅届を出せます。また障害等級に該当する状態なら、支給の再開をお願いできますよ。
Q. 更新のときに止められました。すぐに消滅届を出せますか?
出すこと自体はできますが、再開が認められるには「今、等級に該当する状態だよ」ということを診断書で示せる必要があります。症状の程度や診断書の内容をふまえて、タイミングを見極めることが大事です。
Q. 手続きにお金はかかりますか?
届の提出そのものに国への手数料はかかりません。診断書の取得費用や、社労士に頼む場合の費用は別途かかります。
まとめ
更新で障害年金が支給停止になっても、それは「打ち切り」ではありません。受給権は残っていて、また症状が重くなったときには「支給停止事由消滅届」を出すことで、支給を復活させられます。再開は原則として提出月の翌月分からで、事後重症請求のような65歳の期限もありません。
「年金が止まってしまって不安」「また調子が悪くなってきた」——そう感じたら、どうかあきらめずに、まずは気軽に声をかけてくださいね。四日市を中心に、障害年金の無料相談を受け付けています。LINE・オンラインでも対応していますよ。
参考文献
- 日本年金機構「障害年金を受けている方が、障害の状態が重くなったとき(支給停止事由消滅届)」 https://www.nenkin.go.jp/
- 日本年金機構「障害状態確認届(更新)について」 https://www.nenkin.go.jp/
- 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」 https://www.mhlw.go.jp/
執筆者紹介

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人
四日市を中心に、障害年金の申請サポートをしています。「制度がむずかしくて、どこから手をつけたらいいかわからない」という方に、できるだけかみくだいてお伝えすることを大切にしています。年金が止まってしまったときのご相談も、あきらめずに気軽に声をかけてくださいね。


初めての方へ



