障害年金を受給中に症状が重くなったら——「額改定請求」で等級は上げられる?1年待たずに出せるケースも解説!

城間(しろま)

こんにちは!

三重・北勢エリアで障害年金のサポートをしている城間(しろま)です。

障害年金を受給している方から、「最近、前より症状が重くなってきた。今の等級を上げてもらうことってできないの?」というご相談をいただくことがあります。

結論からお伝えすると、受給中でも症状が悪化した場合は、「額改定請求(がくかいていせいきゅう)」という手続きで、より上の等級への変更をお願いできます。たとえば2級から1級へ、3級から2級へ、という形です。

ただ、この額改定請求には「原則として1年間は待たないといけない」というルールがあって、いっぽうでその1年を待たずに請求できる特例もあるんです。この記事では、額改定請求のしくみと注意点を、津市・四日市市・鈴鹿市など北勢エリアのみなさんに向けてわかりやすくお話ししますね。

この記事の要点まとめ

  • 受給中に症状が重くなったら「額改定請求」で上の等級をお願いできる
  • 原則、受給権を得た日や前回の審査から1年を経過しないと請求できない
  • ただし人工透析・手足の切断など明らかに重くなった一定のケースは1年待たずに請求できる
  • 改定が認められれば、請求した月の翌月分から新しい等級の金額になる
  • 定期的に届く「障害状態確認届(更新)」でも等級が見直される(上がることも下がることもある)

額改定請求ってなに?

額改定請求とは、すでに障害年金を受給している方が、障害の程度が重くなったときに、年金額(等級)の見直しをお願いする手続きです。

障害年金は、障害の状態に応じて1級・2級(障害厚生年金はさらに3級)に分かれていて、等級が上がるほど受給額も増えます。受給が始まったあとに症状が進んで、今の等級では実態に合わなくなったときに、この額改定請求をします。

原則:1年を経過しないと請求できない

額改定請求には、大事なルールがあります。それは、年金を受ける権利を得た日(または直近で障害の程度を審査された日)から、原則として1年を経過したあとでないと請求できないというものです。

これは、障害の状態が安定しているかどうかを見るために設けられた期間です。受給が決まった直後や、前回の更新審査の直後には、原則として額改定請求はできない、と覚えておいてくださいね。

例外:1年を待たずに請求できるケース

いっぽうで、誰が見ても明らかに症状が重くなったといえる一定の場合には、1年を待たずに額改定請求ができる特例があります。

これは、障害の種類ごとに「この状態になったら明らかに重い」という項目が具体的に決められているもので、たとえば次のようなケースが当てはまります。

  • 人工透析を開始した(じん臓の障害)
  • 手足を切断した、または失った
  • 両眼の視力が一定以下に低下した
  • 人工肛門を造設した、尿路変更術を行った など

こういった、状態が客観的にはっきり変わったケースでは、1年の待機を経ずにすぐ請求できます。ご自身の障害が特例に当たるかどうかは判断がむずかしいこともあるので、専門家に確認するのがおすすめです。

改定が認められたら、いつから金額が変わるの?

額改定請求が認められた場合、新しい等級に基づく年金額は、請求した月の翌月分から支給されます。さかのぼって増額されるわけではないので、症状が重くなったと感じたら、要件を満たしたうえで早めに請求することが、受け取れる金額の面でも大事になります。

「更新(障害状態確認届)」でも等級は見直される

額改定請求は「こちらからお願いする」手続きですが、障害年金にはもう一つ、定期的に等級が見直される場面があります。それが「障害状態確認届(更新)」です。

多くの方は1年〜5年ごとに、診断書付きの更新書類を提出することになっています。この更新の結果によって、等級が上がることもあれば、逆に下がったり、支給が止まったりすることもあります。症状が重くなっている場合は、この更新のタイミングをうまく使うのも一つの方法です。

注意:額改定請求には「下がるリスク」もある

ここは正直にお伝えしておきたいところです。

額改定請求をすると、年金機構はあらためて障害の状態を審査します。その結果、期待したほど重いと判断されず、等級が上がらないことがあります。さらに、審査の内容によっては、今の等級そのものが見直される可能性もゼロではありません。

「今より良くなることはあっても悪くなることはない」とは言い切れないので、請求の前に、今の診断書の内容で本当に上の等級が見込めるのかを、慎重に見極めることが大事です。

よくある質問

Q. 額改定請求にお金はかかりますか?

請求手続きそのものに国への手数料はかかりません。ただ、診断書の取得費用や、社労士にサポートを頼む場合の費用は別途かかります。

Q. 診断書はどの時点のものが必要ですか?

原則として、請求日から近い時点(おおむね3か月以内)の、今の症状を書いた診断書が必要です。今の日常生活や就労の状況が正しく反映されるように、主治医にしっかり実態を伝えることが大事ですよ。

Q. 1年待つべきか、更新を待つべきか迷っています。

症状の程度、次回更新の時期、特例に当たるかどうかによって、ベストな進め方は変わります。自己判断せず、一度声をかけてくださいね。

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まとめ

障害年金を受給中に症状が重くなった場合、額改定請求で上の等級への見直しをお願いできます。原則は受給権取得・前回審査から1年経過後ですが、人工透析や手足の切断など明らかに重くなったケースでは1年を待たずに請求できます。いっぽうで、等級が上がらない・見直されるリスクもあるので、診断書の内容をふまえた見極めが欠かせません。

「症状が重くなった気がする」「今の等級のままでいいのか不安」——そう感じたら、まずは気軽に声をかけてくださいね。津市・四日市市・鈴鹿市など北勢エリアを中心に、障害年金の無料相談を受け付けています。LINE・オンラインでも対応していますよ。

参考文献

  1. 日本年金機構「障害給付 額改定請求書」 https://www.nenkin.go.jp/
  2. 日本年金機構「障害の程度が変わったとき(額改定請求・支給停止)」 https://www.nenkin.go.jp/
  3. 厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」 https://www.mhlw.go.jp/

執筆者紹介

城間 ジェイキ

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)

社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人

三重・北勢エリア(津市・四日市市・鈴鹿市など)を中心に、障害年金の申請サポートをしています。「制度がむずかしくて、どこから手をつけたらいいかわからない」という方に、できるだけかみくだいてお伝えすることを大切にしています。受給中の等級の見直しは判断がむずかしい場面も多いので、迷ったら気軽に声をかけてくださいね。

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