事後重症請求とは?障害認定日請求との違いと、1日でも早く出したほうがいい理由!

城間(しろま)

こんにちは!

三重・北勢エリアで障害年金のサポートをしている城間(しろま)です。

障害年金の請求方法には、大きく分けて「障害認定日請求(本来請求)」と「事後重症請求」の2つがあるんです。このうち事後重症請求は、「初診日から1年6か月の時点では症状が軽かったけど、そのあと重くなった」という方のための請求方法です。

そして、この事後重症請求には、ほかの請求方法とちがう、とっても大事な特徴があります。それは「さかのぼって受け取れない」こと、そして「請求が1日でも遅れると、その分だけ年金が減ってしまう」ことなんです。

この記事では、事後重症請求ってなに?障害認定日請求とどうちがうの?なんで1日でも早く出したほうがいいの?——を、津市・四日市市・鈴鹿市など北勢エリアのみなさんに向けてわかりやすくお話ししますね。

 

この記事の要点まとめ

  • 障害年金の請求には「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2つがある
  • 事後重症請求は、認定日の時点では軽かったけど後から重くなった人のための方法
  • 事後重症請求はさかのぼれない。年金は「請求した月の翌月分」からしか出ない
  • だから1日でも早く出すほど、受け取れる年金が増える
  • 期限は原則65歳の誕生日の前々日まで。過ぎると請求できなくなる

障害年金の2つの請求方法

障害年金は、原則として初診日から1年6か月を経過した日(これを「障害認定日」といいます)に、障害の状態が一定以上であれば受給できます。この障害認定日を基準に、請求方法が分かれます。

①障害認定日請求(本来請求)

障害認定日の時点で、すでに障害等級に当てはまる状態だった場合の請求です。この場合、認定日までさかのぼって年金を受け取れます(時効の関係で最大5年分まで)。

②事後重症請求

障害認定日の時点では障害等級に当てはまらなかった(症状が軽かった)けど、そのあと症状が悪化して障害等級に当てはまるようになった場合の請求です。

つまり、「認定日のときは年金をもらえる状態じゃなかったけど、今は当てはまってる」という方が使う方法なんです。

事後重症請求の最大の特徴——さかのぼれない

ここが、事後重症請求を理解するうえでいちばん大事なポイントです。

障害認定日請求がさかのぼって受け取れるのに対して、事後重症請求はさかのぼれません。年金は、「請求書を出した月の翌月分」から支給されます。

たとえば、同じように「今は2級に当てはまってる」方でも、請求を出した月によって、受け取り始める時期がまるごと変わります。4月に請求すれば5月分から、6月に請求すれば7月分から。つまり、提出が2か月遅れたら、その2か月分の年金はもう戻ってこないんです。

だから「1日でも早く出す」ことが大切

事後重症請求はさかのぼれないので、請求が遅れた分だけ、一生受け取れない年金が出てしまうことになります。

障害基礎年金2級はだいたい月7万円前後、1級ならもっと高額です。もし手続きの準備に迷って2〜3か月遅れてしまうと、それだけで十数万円〜20万円以上を受け取り損ねる計算になってしまいます。

「診断書を取るのが大変そう」「書類の準備が不安」と迷っているあいだにも、受け取れたはずの年金は日々失われていきます。事後重症請求に当てはまりそうな方は、完璧に準備が整うのを待つより、まず早めに動き出すことが何より大事ですよ。

気をつけたい期限——65歳の壁

事後重症請求には、もう一つ大事な期限があります。

事後重症請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までに請求しないといけません(65歳に達する日=誕生日の前日の、そのさらに前日まで)。これを過ぎると、原則として事後重症請求はできなくなってしまいます。

「まだ先のこと」と思っていても、診断書の取得や書類の準備には時間がかかります。60代に入っている方は特に、早めに動き出すのがおすすめです。

診断書は「請求日に近い時点」のものが必要

障害認定日請求では、原則「障害認定日の時点」の診断書が必要です。いっぽう事後重症請求では、「請求日からおおむね3か月以内(現症日)」の、今の症状を書いた診断書が必要になります。

つまり、「今、障害等級に当てはまる状態だよ」ということを診断書で示す必要があるんです。主治医に診断書をお願いするときは、障害年金専用の書式を渡して、今の日常生活や就労の状況が正しく反映されるように、ふだんの困りごとをしっかり伝えてくださいね。

認定日請求と事後重症請求、どっちで出すべき?

実務では、「認定日の時点でも当てはまってたのでは?」というケースも少なくありません。もし認定日の時点ですでに障害等級に当てはまっていたなら、さかのぼれる認定日請求のほうが有利です。

いっぽう、認定日の時点では明らかに軽かった、あるいは当時の診断書が取れないといった場合は、事後重症請求を選ぶことになります。どっちで請求すべきかは、当時のカルテや診断書の内容によって変わるので、自己判断せず、専門家に一度確認してもらうのがおすすめです。

 

よくある質問

Q. 事後重症で請求して、あとから「認定日にさかのぼれた」とわかったら?

原則として、事後重症請求をしたあとに認定日請求へ切り替えるのは簡単ではありません。だからこそ、請求前にどっちで出すべきかの見極めが大事なんです。迷ったら、出す前に声をかけてくださいね。

Q. いったん不該当だった場合、もう請求できませんか?

いいえ。症状が重くなってから、あらためて事後重症請求ができます。65歳までなら何度でも挑戦できるので、あきらめる必要はありませんよ。

Q. どのくらい早く動けばいいですか?

「当てはまってるかも」と思った時点が、動き出すタイミングです。診断書の取得だけでも数週間〜1か月以上かかることがあるので、思い立ったらすぐに声をかけてくださいね。

1分間で受給できるかんたん自動判定

まとめ

事後重症請求は、認定日の時点では軽かったけど後から重くなった方のための請求方法です。障害認定日請求とちがってさかのぼれず、請求した月の翌月分からしか年金が出ません。だからこそ、1日でも早く出すことが、そのまま受給額の差になります。

「自分は事後重症に当たるのかな」「認定日請求とどっちで出すべきか判断できない」——そう感じたら、迷っている時間がもったいないので、まずは気軽に声をかけてくださいね。津市・四日市市・鈴鹿市など北勢エリアを中心に、障害年金の無料相談を受け付けています。LINE・オンラインでも対応していますよ。

参考文献

  1. 日本年金機構「障害年金の請求手続き(事後重症による請求)」 https://www.nenkin.go.jp/
  2. 日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」 https://www.nenkin.go.jp/
  3. 厚生労働省「障害年金制度について」 https://www.mhlw.go.jp/

執筆者紹介

城間 ジェイキ

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)

社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人

三重・北勢エリア(津市・四日市市・鈴鹿市など)を中心に、障害年金の申請サポートをしています。「制度がむずかしくて、どこから手をつけたらいいかわからない」という方に、できるだけかみくだいてお伝えすることを大切にしています。事後重症請求のように1日の遅れが受給額に響くケースこそ、早めに気軽に声をかけてくださいね。

▶ お問い合わせはこちら(1分間かんたん受給判定)

ご相談のご予約
052-756-3036

受付時間:9:00~18:00(平日)