障害年金が不支給・等級に納得いかないときの「審査請求」——期限3か月と手続きの流れ!

城間(しろま)

こんにちは!

三重・北勢エリアで障害年金のサポートをしている城間(しろま)です!

「せっかく申請したのに不支給だった…」「2級だと思ってたのに3級だった…」。一生懸命準備した結果が思っていたものと違うと、落ち込んでそのままあきらめてしまう方、実はけっこう多いんです。

でも、ちょっと待ってください。決定の内容に納得がいかないときは、「審査請求(しんさせいきゅう)」という、やり直しをお願いできる手続きがあるんです。ここで大事なのが、期限が「3か月」ということ。知らないあいだに過ぎてしまうと、原則やり直しができなくなってしまいます。

この記事では、不支給や等級に不満があるときの審査請求について、期限・流れ・注意点を、津市・四日市市・鈴鹿市など北勢エリアのみなさんに向けてわかりやすくお話ししますね。

この記事の要点まとめ

  • 不支給・等級に不満があるときは「審査請求」でやり直しをお願いできる
  • 期限は、決定を知った日の翌日から3か月以内。過ぎると原則やり直し不可
  • 提出先は地方厚生(支)局の社会保険審査官
  • 審査の対象は原則「最初の申請のときに出した資料」。新しい診断書の取り直しは原則できない
  • 審査請求でもダメなときは、さらに「再審査請求(2か月以内)」に進める

不支給・等級に納得いかないとき、どうする?

障害年金の結果は、「年金証書」や「不支給決定通知書」といった書面で届きます。この結果に不満があるとき、取れる道は大きく2つあります。

  • ①審査請求をする……今回の決定そのもののやり直しをお願いする
  • ②あらためて請求し直す……時間がたって症状が重くなった場合などに、新しく申請する

「決定自体がおかしい・軽く見られてる気がする」なら①の審査請求、「今は前より明らかに症状が重くなった」なら②を考える、というのがざっくりした使い分けです。この記事では①の審査請求を中心にお話ししますね。

審査請求の期限は「3か月」——ここがいちばん大事

審査請求でいちばん大事なのが期限です。

審査請求は、処分(不支給決定など)があったことを知った日の翌日から3か月以内にしないといけません。この「知った日」は、ふつうは通知書が手元に届いた日のことです。

3か月って、思っているよりあっという間なんです。「納得いかないけど、どうしようか迷ってるうちに過ぎちゃった」というケースが本当に多くて…。期限を過ぎると、原則もう審査請求はできません。まずは『いつ通知が届いたか』を確認して、カレンダーに期限を書き込んでおくこと、ぜひやってみてください。

どこに出すの?——社会保険審査官

障害年金の審査請求の出し先は、地方厚生(支)局にいる「社会保険審査官」です。三重県にお住まいの方の場合は、近畿エリアを管轄する地方厚生局の社会保険審査官が窓口になります。

審査請求書の用紙は、地方厚生局のホームページから手に入ります。年金事務所の窓口でも案内してもらえますよ。

【手続きの流れ】審査請求ってどう進むの?

審査請求は、出して終わり…ではなく、年金機構とのやり取りを経て結論が出ます。だいたい次の5ステップです。

ステップ1:審査請求書を出す

所定の審査請求書に、不服の内容や理由を書いて提出します。あわせて、不支給(または等級決定)の通知書のコピーなどを添えます。

ステップ2:年金機構の「弁明書」を受け取る

審査請求を受けて、処分をした側(日本年金機構)から、「なんでその決定をしたのか」を説明する弁明書が出てきます。これで、こちらが「どこを・なぜ争えばいいのか」が見えてきます。

ステップ3:反論書(理由書)を出す——ここが核心!

弁明書の内容をふまえて、こちらの言い分を反論書(理由書)にまとめて出します。「診断書のこの記載からすれば、日常生活の制限はこの程度で、2級に当たるはず」など、決定の根拠に具体的に反論するのが、審査請求の勝負どころなんです。

ステップ4:口頭意見陳述(やりたい人だけ)

希望すれば、審査官に直接口で意見を述べる機会(口頭意見陳述)をお願いすることもできます。必須ではありません。

ステップ5:審査官の決定

社会保険審査官が、「容認(こちらの言い分を認める)」「棄却(認めない)」「却下(期限切れなどで中身を審査しない)」のどれかの決定を出します。結論が出るまでは、だいたい半年くらいかかるのが一般的です。

【要注意】新しい診断書は原則取り直せない

ここ、多くの方が勘違いされやすい、とっても大事なポイントです。

審査請求で審査されるのは、原則として「最初の申請のときに出した資料」なんです。つまり、「審査請求のときに、あらためて重い症状の診断書を取り直して出し直す」ということは、原則できません。

これは裏を返すと、最初の申請のときに出す診断書や申立書の中身が、どれだけ大事かということでもあります。「とりあえず出してみて、ダメなら審査請求で巻き返せばいいや」という考え方は、残念ながら通用しにくいのが実情なんです。

不支給の理由がわからないときは?

「なんで不支給になったのか、通知書を読んでもよくわからない…」という声もよく聞きます。

不支給の具体的な判断の根拠を知りたいときは、「保有個人情報の開示請求」という手続きで、審査のときに作られた資料を取り寄せることができます。どこが評価のポイントだったのかがわかれば、反論書で何を争えばいいかがハッキリしますよ。

審査請求でもダメだったら——再審査請求

審査請求が棄却・却下されても、まだ道はあります。

再審査請求といって、審査請求の決定書の謄本が送られてきた日の翌日から2か月以内に、厚生労働省の社会保険審査会へさらに不服を申し立てることができます。社会保険審査会は合議制で、公開の審理が行われます。

さらにその先の「裁判(訴訟)」に進むときには、原則この審査請求を経ていることが前提になります(審査請求前置)。その意味でも、まずは期限内に審査請求をしておくことが大事です。

よくある質問

Q. 審査請求にお金はかかりますか?

審査請求そのものに手数料はかかりません。ただ、資料の取り寄せや、社労士に代理・サポートを頼む場合には、別途費用がかかります。

Q. 自分でもできますか?

制度上はご本人でもできます。ただ、弁明書を読み解いて、決定の根拠に的確に反論書を組み立てる作業はなかなか専門的で、ここで結果が大きく変わります。不安なときは障害年金にくわしい社労士に気軽に声をかけてくださいね。

Q. 3か月を過ぎてしまいました。もう無理ですか?

原則として審査請求はできなくなります。ただ、症状が前回より重くなっている場合は「あらためて請求し直す」という別の道を考えられることもあります。一度ご相談ください。

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まとめ

障害年金の結果に納得いかないときは、「審査請求」でやり直しをお願いできます。でも期限は3か月と短くて、審査の対象は原則として最初の申請資料。だからこそ、「迷っている時間」がいちばんもったいないんです。

「不支給だったけど、本当にあきらめるしかないのかな?」「等級が低い気がする」——そう感じたら、期限が過ぎちゃう前に、まずは気軽に声をかけてくださいね。津市・四日市市・鈴鹿市など北勢エリアを中心に、障害年金の無料相談を受け付けています。LINE・オンラインでも対応していますよ。

参考文献

  1. 厚生労働省 地方厚生(支)局「社会保険審査官への審査請求について」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/
  2. 日本年金機構「年金の決定に不服があるとき(審査請求・再審査請求)」 https://www.nenkin.go.jp/
  3. 総務省 行政不服審査法の概要 https://www.soumu.go.jp/

執筆者紹介

城間 ジェイキ

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)

社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人

三重・北勢エリア(津市・四日市市・鈴鹿市など)を中心に、障害年金の申請サポートをしています。「制度がむずかしくて、どこから手をつけたらいいかわからない」という方に、できるだけかみくだいてお伝えすることを大切にしています。不支給や等級に納得いかないときのご相談も、気軽に声をかけてくださいね。

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