初診日がわからない・カルテがなくても障害年金は申請できる?受診状況等証明書が取れないときの対処法!【三重・北勢】

社会保険労務士 城間


こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の城間(しろま)です。

「初診日がいつだったか、はっきり覚えてない」「最初にかかった病院に連絡したら、カルテはもう廃棄されてた」——津市・四日市市・鈴鹿市で障害年金のご相談を受けていると、この「初診日の証明」でつまずく方が本当に多いんです。初診日は障害年金の大前提ですが、証明できないからといって、あきらめる必要はありません。カルテがなくても、他の方法で初診日を証明できるケースはたくさんあります。この記事では、受診状況等証明書が取れないときの対処法を解説しますね。

この記事の要点まとめ

  • カルテの保存義務は5年。初診から年数が経つと「廃棄済み」で証明が取れないことが多い
  • その場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」+参考資料で証明する
  • 2番目・3番目の病院にさかのぼって証明を依頼する方法も有効
  • 参考資料は診察券・お薬手帳・手帳の診断書・保険の診断書などを「合わせ技」で
  • 資料がなければ第三者証明も。ただし20歳以降は他の資料との組み合わせが必要

なぜ「初診日」の証明が必要なのか

障害年金では、初診日(その病気・ケガで初めて医療機関にかかった日)の証明が、申請の大前提になります。初診日によって、もらえる年金の種類(基礎か厚生か)や、保険料の納付要件を満たしているかが決まるためです。

通常は、初診の病院に「受診状況等証明書」という書類を書いてもらって、初診日を証明します。でも、これが取れないことがあるんです。

なぜカルテがない・証明が取れないのか

最も多い理由が、カルテの廃棄です。医師法では、カルテの保存義務は診療完結日から5年と定められています。なので、初診から5年以上経っていると、「カルテはもう処分しました」と言われることが珍しくありません。

このほか、病院が廃院している、そもそも初診日がいつだったか本人も覚えていない、といったケースもあります。いずれの場合も、あきらめずに次の方法を試します。

対処法①:「受診状況等証明書が添付できない申立書」を使う

初診の病院で証明が取れないとき、まず用意するのが「受診状況等証明書が添付できない申立書」です。これは、「なぜ証明書が取れないのか」をご自身で説明する書類で、日本年金機構のサイトからダウンロードできます。

ただし、この申立書だけでは、初診日は認められません。ご本人の申立ては信ぴょう性が低いとみなされるので、必ず初診日を裏づける「参考資料」とセットで提出する必要があります。

対処法②:2番目・3番目の病院にさかのぼって依頼する

転院している方に特に有効なのが、この方法です。

たとえば、A病院(初診)→B病院→C病院と転院している場合、A病院の証明が取れなければ、A病院の「添付できない申立書」をつけたうえで、次のB病院に受診状況等証明書を依頼します。B病院のカルテに「以前A病院にかかっていた」という記録が残っていれば、それが初診日の有力な手がかりになります。

B病院でも確認できなければC病院へ——というように、初診日が確認できるまでさかのぼって依頼していきます。

対処法③:初診日を裏づける「参考資料」を集める

「添付できない申立書」とセットで出す参考資料には、次のようなものがあります。

  • 2番目以降の病院のカルテ・紹介状
  • 入院していたときの記録
  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳と、その申請時の診断書
  • 生命保険・損害保険・労災保険を申請したときの診断書
  • お薬手帳・診察券・領収書(日付がわかるもの)
  • 母子健康手帳(先天性の傷病などの場合)

1つでは弱くても、複数を「合わせ技」で提出することで、初診日の信ぴょう性を高められます。

「5年以上前のカルテ」は特に有力

知っておきたいルールとして、請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテなどに、申し立てた初診日が記載されている場合は、その日を初診日と認めるという取り扱いがあります。古い記録ほど「後から作られたものではない」と信頼されるためです。2番目の病院に古いカルテが残っていないか、確認する価値がありますよ。

対処法④:資料がどうしてもないときは「第三者証明」

参考資料が見つからないときの最後の手段が「第三者証明」です。当時のことを知っている第三者(原則として親族以外)に、受診していたことを証明してもらう方法です。

ただ、注意点があります。

  • 20歳以降に初診日がある場合:第三者証明「だけ」では認められません。他の参考資料と組み合わせる必要があります
  • 20歳前に初診日がある場合:第三者証明のみで認められることがあります
  • 請求の5年以内に、本人や家族から聞いた話では認められません(当時、直接見聞きした内容である必要があります)

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大切なのは「あきらめずに探すこと」

初診日の証明は、カルテがないと一気に難しくなります。でも、「証明できないから無理」と最初からあきらめてしまうのが、いちばんもったいないんです。

  • 2番目・3番目の病院に記録が残っていないか
  • 昔の手帳・診察券・保険の書類が家に眠っていないか
  • 当時を知る人に証明を頼めないか

どの資料が有効か、どう組み合わせれば認められやすいかは、経験がものを言う部分です。自己判断であきらめる前に、専門家に相談するのがおすすめですよ。

まとめ

  • カルテは保存義務5年。初診から年数が経つと証明が取れないことが多い
  • まず「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意(単独では不可、参考資料とセット)
  • 2番目・3番目の病院にさかのぼって証明を依頼する
  • 参考資料(診察券・手帳・保険の診断書など)を合わせ技で。5年以上前のカルテは特に有力
  • 資料がなければ第三者証明も。20歳以降は他資料との組み合わせが必要

「初診日がわからない」「カルテがなくてあきらめかけている」という方は、ぜひ一度ご相談ください。どんな資料が使えるか、一緒に整理していきましょう。

私たちグロースリンク社会保険労務士法人は、障害年金を専門にサポートしている事務所です。津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重県内の方からのご相談を初回無料で承っています。LINE・オンラインでもOKなので、気軽に声をかけてくださいね。

よくある質問

Q1. 初診の病院に電話したら「カルテは廃棄した」と言われました。もう無理ですか?
A. あきらめる必要はありません。「受診状況等証明書が添付できない申立書」と参考資料、2番目以降の病院の証明、第三者証明などで、初診日を証明できる可能性があります。

Q2. 初診日がいつだったか、自分でも覚えていません。
A. お薬手帳・診察券・領収書・手帳の診断書など、日付の手がかりになる資料から初診日を推定していきます。まずは手元の資料を探してみましょう。

Q3. 第三者証明は、家族に頼んでもいいですか?
A. 原則として親族以外の方に依頼します。また、当時のことを直接知っている必要があり、最近になって本人・家族から聞いた話では認められません。

Q4. 参考資料が1つしかありません。足りますか?
A. 1つでは弱い場合があります。複数の資料を組み合わせる「合わせ技」で信ぴょう性を高めるのが基本です。どの資料が有効かは専門家にご相談ください。

参考文献

  1. 日本年金機構「受診状況等証明書が添付できない場合の取扱いについて」
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140421-20.html
  2. 日本年金機構「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い」
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html
  3. 日本年金機構「障害年金の請求手続き(初診日の証明)」
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html

執筆者紹介

社会保険労務士 城間ジェイキ

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)

社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当

ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。

※本記事は一般的な情報です。初診日の証明の具体的な取り扱いは、日本年金機構の公式情報をご確認ください。


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