自営業の方の国民年金保険料、子が1歳になるまで免除に——障害基礎年金を受給しながら子育てする方への影響【三重・北勢】
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の城間(しろま)です。
2026年10月から、自営業・フリーランスなどの国民年金第1号被保険者を対象に、子どもが1歳になるまで国民年金保険料が免除される新しい制度が始まります。会社員には育児休業中の保険料免除がありましたが、これまで自営業の方には同じような仕組みがありませんでした。津市・四日市市・鈴鹿市で子育て中の自営業の方には朗報です。この記事では、この新しい育児免除制度の内容と、障害基礎年金を受給しながら子育てをしている方への影響について解説しますね。
この記事の要点まとめ
- 2026年10月から、国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス等)に育児免除制度が始まる
- 子が1歳になるまで、国民年金保険料が免除される(所得制限・休業要件なし、父母とも対象)
- 免除された月は「保険料納付済み」として扱われ、将来の老齢基礎年金は減らない
- 第2号(会社員)・第3号(扶養配偶者)は対象外
- 障害基礎年金1・2級で「法定免除」を受けている方は、扱いが重なるため事前の確認がおすすめ
2026年10月から始まる「国民年金の育児免除制度」
これまで、会社員・公務員(第2号被保険者)には、育児休業中の社会保険料が免除される制度がありました。いっぽうで、自営業・フリーランスなどの国民年金第1号被保険者には、育児期間中の保険料を軽減する仕組みがありませんでした。
この不均衡を解消するため、子ども・子育て支援法等の改正によって、2026年10月1日から、国民年金第1号被保険者にも育児期間の保険料免除制度が始まります。
対象になるのはどんな人?
対象となるのは、次の方です。
- 国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・フリーランス・農業者・学生・無職の方など)
- 1歳になるまでの子(実子・養子)を養育する実父母・養父母
大きな特徴は、次の3点です。
- 所得制限がない:収入に関係なく対象
- 休業要件がない:実際に仕事を休んでいなくても対象(働きながらでもOK)
- 父母ともに対象:夫婦がともに第1号なら、両方が免除を受けられる
なお、会社員・公務員(第2号)、その扶養配偶者(第3号)、任意加入被保険者は対象外です。
いつからいつまで免除される?
免除される期間は、母か父かなどによって違います。
- 実母:既存の「産前産後免除」に続く9か月間(産前産後と合わせて最大13か月間)
- 実父・養父母など:子の出生日(または養子となった日)から、1歳の誕生日の前月まで(最大12か月間)
【重要】免除されても、将来の年金は減りません
この制度の最大のメリットがここです。
通常、国民年金保険料を払わない期間があると、その分、将来の老齢基礎年金が減ってしまいます。でも、この育児免除で免除された期間は、「保険料を納付したもの」として扱われます。つまり、保険料を払わなくても、将来もらえる老齢基礎年金は減らないんです。家計の負担を減らしつつ、年金額も守られる、ありがたい仕組みですよ。
【本題】障害基礎年金を受給しながら子育てしている方への影響
ここが、当サイトをご覧の皆さまに特にお伝えしたい点です。
障害基礎年金を受給していても、第1号なら対象になり得る
障害基礎年金を受給しながら、自営業などで国民年金第1号被保険者として保険料を納めている方が子育てをする場合、この育児免除制度の対象になり得ます。
ただし「法定免除」との関係に注意
ここで知っておきたいのが、障害基礎年金の1級・2級を受給している方は、そもそも「法定免除」といって、国民年金保険料が免除される仕組みがすでにあるという点です。
つまり、すでに法定免除を受けている方は、あらためて育児免除を受ける必要がない場合があります。いっぽうで、法定免除と育児免除では、将来の年金額への反映のされ方に違いがあるため、どちらが有利かはケースによって変わります。
- 法定免除:免除期間は年金額に一部のみ反映(一定割合)
- 育児免除:免除期間は「満額納付したもの」として反映
なので、障害基礎年金を受給しながら子育てをする自営業の方は、どの免除を使うのが最も有利か、事前に確認するのがおすすめです。制度が重なる部分は、専門家に相談すると安心ですよ。
手続きの方法
育児免除を受けるには、お住まいの市区町村の窓口、またはマイナポータルからの申請が必要です。自動的に免除されるわけじゃないので、対象になる方は忘れずに手続きしましょう。
まとめ
- 2026年10月から、国民年金第1号被保険者に育児免除制度が始まる
- 子が1歳になるまで保険料免除(所得制限・休業要件なし、父母とも対象)
- 免除期間は「保険料納付済み」扱いで、将来の年金は減らない
- 障害基礎年金を受給していても、第1号なら対象になり得る
- ただし「法定免除」との関係で、どちらが有利か確認を
「障害基礎年金を受けながら自営業で子育て中」という方は、免除制度の使い方で将来の年金額が変わることもあります。ご不安な点があれば、障害年金と年金制度の両面から、私たちが整理のお手伝いをします。
私たちグロースリンク社会保険労務士法人は、障害年金を専門にサポートしている事務所です。津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重県内の方からのご相談を初回無料で承っています。LINE・オンラインでもOKなので、気軽に声をかけてくださいね。
よくある質問
Q1. 会社員ですが、この育児免除の対象になりますか?
A. 対象外です。この制度は国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス等)向けです。会社員(第2号)には、別に育児休業中の社会保険料免除制度があります。
Q2. 免除を受けると、将来の年金は減りますか?
A. 減りません。育児免除の期間は「保険料を納付したもの」として扱われ、老齢基礎年金に満額反映されます。
Q3. 障害基礎年金を受給中で、すでに法定免除です。育児免除は関係ありますか?
A. 法定免除と育児免除では、将来の年金額への反映のされ方が異なります。どちらが有利かはケースによるため、事前に確認することをおすすめします。
Q4. 手続きは自動でされますか?
A. いいえ。市区町村の窓口またはマイナポータルからの申請が必要です。対象の方は忘れずに手続きしてください。
参考文献
- 日本年金機構「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html - 日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo-menjo/20190314.html - 日本年金機構「国民年金保険料の法定免除制度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/hoteimenjo.html
執筆者紹介

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当
ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。
※本記事は2026年9月時点の情報です。制度の詳細・手続きは、日本年金機構の公式情報やお住まいの市区町村にご確認ください。


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