65歳になると年金が減る?障害年金から老齢年金への切り替えで知っておきたいこと【三重・北勢】

社会保険労務士 城間


こんにちは!グロースリンク社会保険労務士法人の城間(しろま)です。

障害年金を受給している方が65歳を迎えると、老齢年金の受給権も発生します。

このとき、「年金が減っちゃうの?」「どっちを選べばいいの?」と不安になる方が少なくありません。津市・四日市市・鈴鹿市の方からも、こういうご相談をいただきます。先に結論をお伝えすると、65歳以降は障害年金と老齢年金のどちらか有利なほうを選べて、組み合わせ次第では両方を受け取れるケースもあります。

選び方によって受給額が変わるので、知っておくことが大切です。この記事で、切り替えのポイントを解説しますね。

この記事の要点まとめ

  • 公的年金は原則「1人1年金」。65歳未満は障害年金と老齢年金を同時に受け取れない
  • 65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせも選べる
  • 選択には「年金受給選択申出書」の提出が必要
  • 障害年金は非課税、老齢年金は課税対象——手取りの差にも注意
  • どちらが有利かは人により異なるため、金額を比較して判断することが大切

 

まず前提:年金は原則「1人1年金」

公的年金は、原則として「1人1年金」です。複数の受給権があっても、基本的にはどれか1つを選んで受け取ります。

なので、65歳未満のあいだは、障害年金と老齢年金を同時に受け取ることはできません(併給禁止の原則)。老齢年金を繰り上げ受給している場合も同じです。

 

65歳以降は「選択肢」が広がります

65歳になると、この原則に特例が加わって、受け取り方の選択肢が広がります。

65歳以降に受け取れる主な組み合わせは、次の3通りです。

  • ①障害基礎年金 + 障害厚生年金(従来どおり)
  • ②老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
  • 障害基礎年金 + 老齢厚生年金(特例的に併給できる組み合わせ)

特に注目したいのが③の「障害基礎年金+老齢厚生年金」です。1階部分は非課税の障害基礎年金、2階部分は働いて積み上げた老齢厚生年金、という「いいとこ取り」ができるケースがあります。

なお、「老齢基礎年金+障害厚生年金」の組み合わせはできません。ここは間違えやすいので注意してくださいね。

 

「65歳で年金が減る」とは限りません

「65歳になると障害年金が打ち切られて減っちゃう」と心配される方がいますが、そうとは限りません。

65歳以降も、障害の状態が続いていれば、障害年金を受け取り続けることができます。そのうえで、老齢年金と比べて有利なほうを選べるんです。むしろ、③の組み合わせを選ぶことで、これまでより受給額が増えるケースもあります。

大切なのは、「自動的に切り替わる」わけじゃなく、自分で有利なほうを選ぶという点です。選択には「年金受給選択申出書」の提出が必要です。

 

【重要】障害年金は非課税、老齢年金は課税

どっちを選ぶか判断するとき、金額の額面だけじゃなく「税金」も考える必要があります。

  • 障害年金 → 非課税(所得税・住民税がかからない)
  • 老齢年金 → 課税対象(一定額を超えると税金がかかる)

つまり、額面が同じくらいなら、非課税の障害年金のほうが手取りは多くなることがあります。また、老齢年金を選ぶと課税所得が増えて、住民税非課税世帯向けの給付などに影響する可能性もあります。額面だけで判断しないことが大切です。

 

どちらが有利か——判断の目安

一般的な傾向として、次のような目安があります(あくまで目安で、個別に試算が必要です)。

  • 国民年金にしか加入していなかった方 → 障害基礎年金のほうが有利になりやすい(非課税のため)
  • 障害等級が重い(1・2級)方 → 障害年金のほうが高くなりやすい
  • 厚生年金の加入期間が長く、収入が高かった方 → 老齢厚生年金が有利なケースもある
  • 障害厚生年金3級の方 → 3級は基礎年金部分がないため、65歳からの老齢年金のほうが高くなることがある

 

65歳以降も「更新」はあります

もう一点、知っておきたいことがあります。障害年金は、65歳以降も原則として更新(障害状態確認届の提出)が必要です。

更新のタイミングで障害の状態が軽くなったと判断されると、支給停止になることもあります。その場合は、老齢年金に切り替えることができるので、慌てる必要はありません。

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まとめ

  • 65歳未満は「1人1年金」で障害年金と老齢年金の併給は不可
  • 65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」など選択肢が広がる
  • 選択には年金受給選択申出書が必要(自動では切り替わらない)
  • 障害年金は非課税・老齢年金は課税。手取りで比べることが大切
  • どちらが有利かは人により異なるため、金額の試算がおすすめ

「65歳が近い」「どっちを選べばいいかわからない」という方は、気軽にご相談ください。金額や税金も含めて、あなたにとって有利な選び方を一緒に考えます。

私たちグロースリンク社会保険労務士法人は、障害年金を専門にサポートしている事務所です。津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重県内の方からのご相談を初回無料で承っています。LINE・オンラインでもOKなので、気軽に声をかけてくださいね。

 

よくある質問

Q1. 65歳になると、障害年金は自動的に老齢年金に切り替わりますか?
A. 自動では切り替わりません。有利なほうを選んで「年金受給選択申出書」を提出します。障害の状態が続いていれば、障害年金を受け取り続けることも可能です。

Q2. 障害年金と老齢年金、両方もらえる組み合わせはありますか?
A. 65歳以降は「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせが併給可能です。ただし「老齢基礎年金+障害厚生年金」はできません。

Q3. どちらが得か、自分で判断できますか?
A. 額面だけでなく税金(障害年金は非課税)も関わるため、比較は複雑です。年金事務所や社労士で、実際の金額を試算して比べることをおすすめします。

Q4. 65歳以降も障害年金の更新は必要ですか?
A. はい、原則として更新は必要です。更新で支給停止になった場合は、老齢年金に切り替えることができます。

 

参考文献

  1. 日本年金機構「年金の併給または選択」
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/heikyu/20140421-01.html
  2. 日本年金機構「障害年金」
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html
  3. 国税庁「障害年金・遺族年金と税金」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm

執筆者紹介

社会保険労務士 城間ジェイキ

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)

社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当

ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。

※本記事は一般的な情報です。年金の選択・税金の詳細は、日本年金機構・国税庁の公式情報や、年金事務所でご確認ください。


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