iDeCoの加入可能年齢が70歳未満に——障害年金受給者も対象になる?【三重・北勢】

社会保険労務士 城間


こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の城間(しろま)です。

老後の資産づくりの制度として知られるiDeCo(個人型確定拠出年金)。この加入できる年齢が、これまでの「65歳未満」から「70歳未満」へ拡大されることになりました。「障害年金をもらっていても、iDeCoに入れるの?」——津市・四日市市・鈴鹿市の方からも、こういうご質問をいただくことがあります。先に結論をお伝えすると、障害年金を受給していても、老齢年金を受け取っていなければ、原則としてiDeCoに加入できます。この記事では、iDeCoの改正内容と、障害年金受給者との関係を解説しますね。

 

この記事の要点まとめ

  • iDeCoの加入可能年齢が65歳未満→70歳未満に拡大される(2026年12月施行予定)
  • 掛金の上限額も引き上げられる予定
  • 障害年金を受給していても、老齢年金を受け取っていなければ原則加入できる
  • iDeCoは障害給付金として受け取る場合、非課税などの特徴がある
  • 加入には収入・掛金負担とのバランスなど、個別の検討が必要

 

iDeCoの加入可能年齢が「70歳未満」に拡大

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で掛金を積み立てて運用し、老後に受け取る私的年金の制度です。掛金が全額所得控除になるなど、税制上のメリットがあります。

このiDeCoについて、法改正により加入可能年齢が現行の「65歳未満」から「70歳未満」へ引き上げられることになりました。施行は2026年12月1日で、新しい掛金額は2027年1月の引き落とし分から適用される予定です(詳細は今後の案内をご確認ください)。

あわせて、掛金の上限額も引き上げられる予定です。60代後半も働き続ける方が増えるなか、資産形成の期間が延びることになります。

 

そもそも、障害年金受給者はiDeCoに加入できる?

「障害年金をもらっていると、iDeCoには入れないんじゃ?」と思う方もいますが、そうじゃないんです。

iDeCoの加入要件は、基本的に「国民年金の被保険者であること」などで、障害年金を受給しているかどうかは、直接の加入制限にはなりません。

  • 障害年金を受給しながら働いている(厚生年金に加入している)方 → 加入できます
  • 障害年金を受給しながら国民年金に加入している方 → 加入できます

ポイントは、老齢年金(老齢基礎年金など)を受け取っていないことです。老齢年金を受給し始めると加入できなくなりますが、障害年金は老齢年金とは別の制度なので、障害年金を受けているだけでは制限されません。

 

【注目】iDeCoには「障害給付金」という受け取り方がある

意外と知られていませんが、iDeCoには老後に受け取る「老齢給付金」のほかに、「障害給付金」という受け取り方があります。

iDeCoの加入者が、一定の障害状態(高度障害など)になった場合、年齢に関係なく、積み立てた資産を「障害給付金」として受け取ることができます。しかも、この障害給付金は非課税です(老齢給付金には課税されるのと対照的です)。

つまり、iDeCoは老後の備えであると同時に、万一の障害に備える側面も持っているんです。

 

障害年金受給者がiDeCoを検討するときの注意点

とはいえ、誰にでもおすすめできるわけではありません。次の点を考える必要があります。

①掛金の負担ができるか

iDeCoは毎月の掛金が必要です。障害年金や就労収入とのバランスを考えて、無理のない範囲で行うことが大切です。

②所得控除のメリットを活かせるか

iDeCoの大きなメリットは「掛金が全額所得控除」になることです。ただ、障害年金は非課税なので、障害年金だけで生活している方は、そもそも課税所得が少なく、所得控除のメリットが小さい場合があります。就労収入がある方のほうが、節税メリットを活かしやすいといえます。

③原則60歳まで引き出せない

iDeCoは老後資金のための制度なので、原則として60歳まで引き出せません(障害給付金の要件に該当する場合を除く)。当面の生活資金とは分けて考える必要があります。

 

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まとめ

  • iDeCoの加入可能年齢が70歳未満に拡大(2026年12月施行予定、掛金は2027年1月引落分から)
  • 障害年金受給者でも、老齢年金を受け取っていなければ原則加入できる
  • iDeCoには非課税の「障害給付金」という受け取り方がある
  • 検討時は、掛金負担・所得控除メリット・60歳まで引き出せない点に注意

iDeCoは資産形成の制度なので、加入の判断は、収入や生活状況に応じて慎重に行う必要があります。なお、私たちは障害年金の専門家であり、iDeCoそのものの加入手続きや商品選びは、金融機関やファイナンシャルプランナーにご相談くださいね。

「障害年金を受給しながら働いていて、老後の備えも考えたい」といった場合の、障害年金に関わるご相談は、グロースリンク社会保険労務士法人にお任せください。津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重県内の方からのご相談を初回無料で承っています。LINE・オンラインでもOKなので、気軽に声をかけてくださいね。

 

よくある質問

Q1. 障害基礎年金を受給しています。iDeCoに入れますか?
A. 老齢年金を受け取っておらず、国民年金の被保険者などの要件を満たせば、原則として加入できます。障害年金の受給自体は加入の妨げになりません。

Q2. 障害年金だけで生活しています。iDeCoのメリットはありますか?
A. iDeCoの節税メリットは「所得控除」です。障害年金は非課税のため、課税所得が少ない方は節税メリットが小さくなります。就労収入がある方のほうがメリットを活かせます。

Q3. iDeCoの「障害給付金」とは何ですか?
A. iDeCo加入者が一定の障害状態になった場合、年齢に関係なく積立資産を受け取れる制度です。非課税で受け取れる点が特徴です。障害年金(公的年金)とは別のものです。

Q4. iDeCoの加入手続きは社労士に頼めますか?
A. iDeCoの加入手続きや商品選びは、金融機関やファイナンシャルプランナーの領域です。私たちは障害年金の専門家として、年金に関わる部分のご相談を承ります。

 

参考文献

  1. 厚生労働省「確定拠出年金制度の概要」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kakutei-kyoshutsu/index.html
  2. iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)
    https://www.ideco-koushiki.jp/
  3. 厚生労働省「年金制度改正法(令和7年)の概要」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/zaisei01/index.html

執筆者紹介

社会保険労務士 城間ジェイキ

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)

社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当

ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。

※本記事は2026年9月時点の情報です。iDeCoの制度詳細・施行時期は、厚生労働省・iDeCo公式サイト等をご確認ください。加入の判断は金融機関等にご相談ください。


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