潰瘍性大腸炎・クローン病で障害年金はもらえる?指定難病でも対象になるケースを解説!【三重・北勢】

社会保険労務士 城間


こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の城間(しろま)です。

潰瘍性大腸炎やクローン病(あわせて「炎症性腸疾患/IBD」と呼ばれます)は、腹痛・下痢・血便・体力の低下などを繰り返す指定難病です。症状が落ち着く「寛解期」と、悪化する「活動期」を繰り返すので、仕事や日常生活が思うように送れず、不安を抱えている方も多いんじゃないでしょうか。津市・四日市市・鈴鹿市の方からも、こういうご相談をいただきます。先に結論をお伝えすると、潰瘍性大腸炎・クローン病は、症状によって障害年金の対象になります。この記事では、その認定の考え方と申請のポイントを解説しますね。

 

この記事の要点まとめ

  • 指定難病でも、障害年金は「病名」ではなく「障害の状態」で判断される
  • IBDは「その他の疾患による障害」として審査され、診断書は様式第120号の7を使う
  • 症状の程度により1級・2級・3級のいずれにも認定される可能性がある
  • 人工肛門(ストーマ)造設は原則3級。造設日から6ヶ月で請求できる特例がある
  • 診断書の「一般状態区分表」と、症状の波の伝え方がカギ

指定難病でも障害年金の対象になります

「指定難病だと、障害年金は別扱いになるの?」と思うかもしれませんが、そうじゃないんです。障害年金は、病名ではなく「障害の状態(日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているか)」で判断されます。

なので、潰瘍性大腸炎・クローン病であっても、症状によって日常生活や就労に大きな支障が出ていれば、障害年金の対象になります。

 

「その他の疾患による障害」として審査されます

IBDは、障害認定基準の「その他の疾患による障害」という区分で審査されます。使う診断書は「その他の障害用」(様式第120号の7)です。

この区分では、次のような点を総合的にみて等級が判断されます。

  • 全身状態・栄養状態(体重の減少、貧血など)
  • 消化吸収の障害(排便回数、血便、腹痛の程度)
  • 術後の経過や予後、病気の進行状況
  • 具体的な日常生活の状況

 

等級の考え方

症状による認定の、おおまかな目安は次のとおりです。

等級 状態の目安
1級 身のまわりのことが自分ではできず、長期にわたる安静が必要な程度
2級 日常生活に著しい制限を受ける程度(軽い家事や事務作業も難しい)
3級(厚生年金のみ) 労働に著しい制限を受ける程度

なお、3級は障害厚生年金にしかありません。初診日に国民年金だった場合は1級・2級が対象です。

 

人工肛門(ストーマ)を造設した場合

症状が進んで、人工肛門(ストーマ)を造設した場合は、症状による判断とは別のルールが適用されます。

  • 人工肛門を造設 → 原則3級
  • 人工肛門に加えて、他の症状でも日常生活に大きな支障がある場合 → 2級になることもある
  • 人工肛門と人工膀胱の造設など、一定の組み合わせ → 2級

さらに、人工肛門には障害認定日の特例があります。通常は初診日から1年6ヶ月経過後に請求しますが、人工肛門の場合は造設日から6ヶ月を経過した日から請求できます。手術後は、早めに手続きを検討するといいですよ。

 

申請のカギは「症状の波」と「診断書の一般状態区分表」

IBDの障害年金で難しいのは、寛解期と活動期の波があることと、症状を数値で示しにくいことです。

  • 調子の良いとき(寛解期)だけで判断されると、実態より軽く見られてしまう
  • 診断書の項目が空欄がちだと、つらさが伝わらない

そこで重要になるのが、診断書の「一般状態区分表」です。ここに、日常生活や労働がどの程度制限されているかが記載されます。また、病歴・就労状況等申立書で、活動期にどれだけ生活が制限されるか、どのくらいの頻度で悪化するかを具体的に伝えることが、適正な認定につながります。

「調子の良い日もあるから大丈夫」ではなく、悪いときの状態や、波があること自体を正確に伝えることが大切です。

 

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まとめ

  • 潰瘍性大腸炎・クローン病は、指定難病でも障害年金の対象(病名でなく障害の状態で判断)
  • 審査は「その他の疾患による障害」、診断書は様式第120号の7
  • 症状により1級・2級・3級の可能性。人工肛門造設は原則3級(組み合わせで2級も)
  • 人工肛門は造設日から6ヶ月で請求できる特例あり
  • カギは症状の波の伝え方診断書の一般状態区分表

「症状の波があって、申請できるか不安」「人工肛門を造設した」「診断書の内容が心配」という方は、気軽にご相談ください。難病特有の申請のポイントを踏まえて、丁寧にサポートします。

私たちグロースリンク社会保険労務士法人は、障害年金を専門にサポートしている事務所です。津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重県内の方からのご相談を初回無料で承っています。LINE・オンラインでもOKなので、気軽に声をかけてくださいね。

 

よくある質問

Q1. 指定難病の医療費助成を受けていますが、障害年金も申請できますか?
A. はい。医療費助成(指定難病)と障害年金は別の制度です。両方を利用できます。

Q2. 働いていますが、対象になりますか?
A. 就労の状況も考慮されますが、配慮を受けながら働いている、活動期には休まざるを得ないといった場合は、対象になる可能性があります。

Q3. 症状が落ち着いているときに申請すると不利ですか?
A. 診断書は現症日の状態が基準になります。活動期の状態や症状の波を、申立書などで正確に伝えることが大切です。

Q4. 人工肛門を造設しました。いつ申請できますか?
A. 人工肛門の造設日から6ヶ月を経過した日から請求できます(認定日の特例)。早めの準備をおすすめします。

 

参考文献

  1. 日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
  2. 難病情報センター「潰瘍性大腸炎」
    https://www.nanbyou.or.jp/entry/62
  3. 難病情報センター「クローン病」
    https://www.nanbyou.or.jp/entry/81

執筆者紹介

社会保険労務士 城間ジェイキ

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)

社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当

ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。

※本記事は一般的な情報です。認定は個別の病状・診断により判断されます。最新の認定基準は日本年金機構の公式情報をご確認ください。


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