遺族厚生年金の平均月額はいくら?障害厚生年金との金額比較でわかること【三重・北勢】

社会保険労務士 城間


こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の城間(しろま)です。

「遺族厚生年金って、だいたいいくらもらえるの?」

「障害厚生年金と比べると、どっちが多いの?」

障害年金のご相談を受けるなかで、こういう金額に関するご質問をいただくことがあります。津市・四日市市・鈴鹿市の方からも聞かれます。特に、障害年金と遺族年金のどちらを選ぶか迷っている方にとって、金額の比較は大切な判断材料ですよね。この記事では、遺族厚生年金の金額のしくみと、障害厚生年金との比較でわかることを、わかりやすく解説しますね。

 

この記事の要点まとめ

  • 遺族厚生年金は、原則亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3で計算される
  • どちらも「報酬比例」のため、金額は人によって大きく異なる
  • 障害厚生年金は1階(障害基礎年金)と2階が両方つくケースがあり、手厚くなることがある
  • 遺族厚生年金と障害年金は原則どちらか一方を選ぶ(1人1年金)
  • 金額だけでなく、受給できる期間まで含めて比べることが大切

 

遺族厚生年金は、どうやって金額が決まる?

遺族厚生年金は、亡くなった方が受け取るはずだった老齢厚生年金(報酬比例部分)の、原則4分の3が支給される仕組みです。

つまり、亡くなった方の過去のお給料や厚生年金の加入期間によって金額が決まります。給料が高かった方・長く働いていた方ほど、遺族厚生年金も多くなります。

なので、「遺族厚生年金は一律いくら」という決まった金額はなく、人によって金額が大きく変わるのが特徴なんです。

 

「平均月額」はあくまで目安

「平均でいくらもらえるの?」は気になるところですが、遺族厚生年金は上記のとおり報酬比例で決まるので、平均額はあくまで参考程度に考えるのが実際的です。

大切なのは平均額じゃなく、「あなたの場合、いくらになるか」です。亡くなった方の年金記録をもとに試算することで、はじめて正確な金額がわかります。

 

障害厚生年金の金額のしくみ

いっぽう、障害厚生年金も報酬比例で計算されるので、人によって金額が違います。ただ、遺族厚生年金と大きく違う点があるんです。

障害厚生年金の1級・2級は、「1階部分(障害基礎年金)」と「2階部分(障害厚生年金)」が両方支給されます。

  • 障害基礎年金(1階・定額):2級で年額 約84.7万円(令和8年度)
  • 障害厚生年金(2階・報酬比例):過去の給料に応じた額
  • さらに、条件を満たせば配偶者加給年金や子の加算も

参考までに、厚生労働省の資料では、障害厚生年金の平均月額は1・2級平均で約7万2千円(2階部分)とされています。これに1階の障害基礎年金が加わるので、合計額はさらに大きくなります。

 

金額比較でわかる「3つのこと」

①障害年金は「2階建て」で手厚くなることがある

遺族厚生年金は原則「2階部分(報酬比例の4分の3)」が中心です。いっぽう、障害厚生年金の1・2級は1階(障害基礎年金)+2階が両方つきます。なので、障害年金のほうが合計額が大きくなるケースもあるんです。

 

②どちらも「報酬比例」なので、記録次第で変わる

どちらも過去の給料・加入期間で金額が変わります。「一般的にどっちが多い」と一概には言えず、ご自身のケースで試算しないと正確な比較はできません。

 

③金額だけじゃなく「期間」も重要

2028年4月からの改正で、遺族厚生年金は有期給付(原則5年)になるケースが出てきます。いっぽう、障害年金は障害の状態が続く限り受給できます。金額が同じくらいでも、受給できる期間まで含めて考えると、結論が変わることがあります。

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「1人1年金」——だからこそ試算が大切

公的年金は原則「1人1年金」です。障害年金と遺族年金の両方の受給権があっても、原則どちらか一方を選びます。

目先の金額だけで選ぶと、長期的には損をしてしまうこともあります。金額・期間・今後の年齢を総合的に見て判断するために、専門家による試算が力を発揮します。障害年金と遺族年金の両方の可能性がある方は、ぜひ一度ご相談くださいね。

 

よくある質問

Q1. 遺族厚生年金の金額は、どうやって計算されますか?
A. 原則として、亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が支給されます。過去の給料と加入期間で決まるため、人により金額が異なります。

Q2. 障害厚生年金と遺族厚生年金、どちらが多いですか?
A. どちらも報酬比例のため一概には言えません。ただし障害厚生年金の1・2級は障害基礎年金(1階)も加わるため、合計額が大きくなるケースもあります。個別の試算が必要です。

Q3. 両方の受給権があります。両方もらえますか?
A. 原則「1人1年金」のため、どちらか一方を選びます。65歳以降は組み合わせが変わる場合があります。

Q4. 自分の場合の金額を知るには?
A. ご自身や亡くなった方の年金記録をもとに試算する必要があります。年金事務所や社労士にご相談ください。

 

参考文献

  1. 厚生労働省「障害年金制度について」
    https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001112704.pdf
  2. 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izoku/jukyu-yoken/20150401-02.html
  3. 日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・年金額」
    https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

執筆者紹介

社会保険労務士 城間ジェイキ

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)

社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当

ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。

※本記事は2026年9月時点の情報です。金額・制度の詳細は、厚生労働省・日本年金機構の公式情報をご確認ください。


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