遺族年金の男女差がなくなる?障害年金とどちらが有利か迷ったときの考え方【三重・北勢】
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の城間(しろま)です。
2028年4月から、遺族厚生年金の「男女差」が見直されることになりました。ニュースで「遺族年金が5年で打ち切りに?」なんて見出しを見て、不安に感じた方もいるんじゃないでしょうか。津市・四日市市・鈴鹿市の方からも、「遺族年金と障害年金、どっちを受け取ればいいの?」というご相談をいただくことがあります。この記事では、遺族年金の改正内容と、障害年金とどっちが有利か迷ったときの考え方を、わかりやすく解説しますね。
この記事の要点まとめ
- 2028年4月から、子のいない60歳未満の配偶者は男女とも原則5年の有期給付に統一される
- 男性は新たに受給対象が拡大(年約1.6万人)、女性は20年かけて段階的に変更
- 有期給付には加算があり、5年後も障害状態などの要件を満たせば継続できる場合がある
- 障害年金と遺族年金は、原則どちらか一方を選ぶ(1人1年金)
- どっちが有利かは金額・期間・年齢で変わるため、個別の試算が重要
2028年4月から、遺族厚生年金の男女差が見直されます
これまでの遺族厚生年金には、大きな「男女差」がありました。
- 妻が受け取る場合:30歳以上で死別すれば、原則として一生涯(無期)給付
- 夫が受け取る場合:55歳未満だと受給できず、55歳以上でも受給開始は60歳から
この差を解消するのが、今回の改正です。2028年4月からは、子のいない60歳未満の配偶者は、男女とも原則5年間の有期給付に統一されます。いっぽう、60歳以上で死別した場合は、男女とも一生涯(無期)給付です。
「全員が5年で打ち切り」ではありません
「遺族年金が5年で終わる」と不安に思うかもしれませんが、それは正確ではないんです。
- 影響を受けるのは、子のいない60歳未満の配偶者が中心です
- 18歳年度末までの子がいる場合は、これまでどおりの給付が続きます
- 有期給付には加算があり、金額はむしろ手厚くなる部分があります
- 5年経過後も、障害状態や所得などの要件を満たせば、継続給付を受けられる場合があります
男性と女性で、施行のタイミングが違います
気をつけたいのが、男女で適用のスケジュールが違う点です。
- 男性:2028年4月から一斉に適用。これまで受給できなかった「子のいない60歳未満の男性」が新たに対象になり、厚生労働省の推計で年間約1万6千人が該当します
- 女性:2028年4月から約20年かけて段階的に変更。当面、大きな影響を受けるのは30代の一部の女性に限られます
ここからが本題:障害年金と遺族年金、どっちが有利?
障害年金を受給している方、あるいはこれから申請を考えている方が、配偶者を亡くされて遺族年金の受給権も得た——こういうとき、「どっちを受け取ればいいの?」という問題が出てきます。
原則として、公的年金は「1人1年金」です。障害年金と遺族年金の両方の受給権があっても、原則としてどちらか一方を選ぶことになります(65歳以降は組み合わせが変わる場合もあります)。
どっちが有利かを判断する3つの視点
①金額で比べる
まずは、それぞれの年金額を試算して比べます。障害年金(特に障害基礎年金は定額)と、遺族厚生年金(報酬比例で人により違う)では、金額が大きく変わることがあります。
②受給できる期間で比べる
今回の改正で、遺族厚生年金は有期給付(原則5年)になるケースが出てきます。いっぽう、障害年金は障害の状態が続く限り受給できます。「5年で終わる遺族年金」と「継続する障害年金」を、長期的な視点で比べることが大切です。
③年齢・今後の生活で比べる
65歳以降は、老齢年金との組み合わせも関わってきます。目先の金額だけじゃなく、今後の人生設計全体で考える必要があります。
「選び方」で受給総額が大きく変わることも
障害年金と遺族年金のどちらを選ぶかは、その後の受給総額を大きく左右します。特に今回の改正で遺族厚生年金が有期給付になるケースでは、「一時的な金額」だけで判断すると、長期的に損をしてしまうこともあります。
制度が複雑に絡み合う場面だからこそ、専門家による試算が力を発揮します。障害年金と遺族年金の両方の可能性がある方は、一度ご相談くださいね。
よくある質問
Q1. 障害年金と遺族年金は、両方もらえますか?
A. 原則として「1人1年金」のため、どちらか一方を選ぶことになります。ただし65歳以降は、老齢年金を含めた組み合わせが可能になる場合があります。個別の状況で変わるため、確認が必要です。
Q2. 今、遺族年金を受給していますが、5年で打ち切られますか?
A. すでに受給している方は、今回の改正の影響を受けません。改正の対象は、主に施行後に新たに受給する子のいない60歳未満の配偶者です。
Q3. 障害年金を受けていますが、夫(妻)が亡くなりました。どうすれば?
A. 遺族年金の受給権が発生する場合、障害年金とどちらが有利かを比べて選ぶことになります。金額・期間・年齢によって結論が変わるため、試算をおすすめします。
Q4. 男性でも遺族厚生年金を受け取れるようになるのですか?
A. はい。2028年4月から、子のいない60歳未満の男性も新たに対象となり、原則5年間の有期給付を受けられるようになります。
参考文献
- 厚生労働省「遺族年金制度の見直しについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45638.html - 日本年金機構「遺族年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izoku/index.html - 日本年金機構「障害年金」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/index.html
執筆者紹介

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当
ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。
※本記事は2026年9月時点の情報です。制度の詳細・経過措置は、厚生労働省・日本年金機構の公式情報をご確認ください。


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