精神障害者保健福祉手帳の等級と障害年金の等級は違う?2つの制度の関係を社労士が解説!!【三重・北勢】
目次

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の城間(しろま)です。
「精神障害者保健福祉手帳は2級だけど、障害年金も自動で2級になるの?」
「手帳を持ってれば、障害年金ももらえるの?」
障害年金のご相談を受けていると、この「手帳と年金の等級の関係」について、よく誤解されている方がいらっしゃいます。津市・四日市市・鈴鹿市の方からも、同じような質問をいただきます。
先に結論をお伝えしますね。精神障害者保健福祉手帳の等級と、障害年金の等級は、別々の制度で、必ずしも一致しません。「手帳が2級だから年金も2級」とは限らないんです!
この記事では、混同されやすい2つの制度の関係を、わかりやすく整理して解説します。
まず、2つはまったく別の制度です
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、目的も窓口も違う別の制度です。
| 精神障害者保健福祉手帳 | 障害年金 | |
|---|---|---|
| 目的 | 自立と社会参加の支援(税の控除・各種割引など) | 生活を支えるお金の給付 |
| 窓口 | お住まいの市区町村 | 年金事務所 |
| 等級 | 1級・2級・3級 | 1級・2級・3級(障害基礎年金は1・2級) |
| 審査 | それぞれ別に審査 | それぞれ別に審査 |
どちらも「1級・2級・3級」という等級があるので混同されがちですが、審査はまったく別々に行われるんです。
等級は「連動しない」のが原則
ここが最も大事なポイント。
手帳と年金の等級は、法律上は連動しません。「手帳2級だから、障害年金も当然2級」ということにはならないんです。
- 手帳は2級だけど、障害年金は認められない(不支給)こともある
- 手帳は3級だけど、障害年金は2級と認定されることもある
このように、それぞれの制度の基準で別々に判断されるので、等級がずれることは珍しくありません。
ただし「精神」は認定基準が似ているので、目安にはなる
とはいえ、まったく無関係ってわけでもないんです。
精神障害の場合、手帳の認定基準と、障害年金の認定基準は似ているといわれています。なので、手帳の等級は、障害年金が何級になりそうかの「おおよその目安」にはなります。
ただ、障害年金のほうが受給要件が複雑で、ハードルも高い傾向があります。「手帳2級だから年金も確実に2級」と考えるのは早計で、あくまで目安として捉えておくのがいいですよ。
申請できる時期も違います
2つは、申請できるタイミングも違います。
- 精神障害者保健福祉手帳:初診日から原則6ヶ月経過後に申請できる
- 障害年金:初診日から原則1年6ヶ月経過後(障害認定日以降)に申請できる
手帳のほうが早く申請できるので、先に手帳を取得して、その後に障害年金を申請する、という順序になる方も多いです。
【便利】障害年金が決まると、手帳申請がラクになります
知っておくと得なポイントがあります。
障害年金の受給が決まっている場合、その年金証書などを使って手帳を申請できて、手帳用の診断書が不要になることがあります(自治体によって扱いが違います)。
診断書の作成には費用がかかるので、これは大きなメリットです。両方を検討している方は、先に障害年金の審査を受けておくと、手帳の取得がスムーズになることがありますよ。
ただし、障害年金が決まっても、手帳が自動的に交付されるわけではありません。手帳の申請は、別途ご自身で行う必要があります。
どっちから進めればいい?
状況によりますが、おおまかな考え方はこんな感じです。
- 経済的な支えが必要 → 障害年金の検討を優先(金額が大きい)
- まず税の控除や割引などを受けたい → 手帳を先に取得
- 両方ほしい → 障害年金を先に進めると、手帳申請がラクになることも
障害年金は審査のハードルがある分、専門家のサポートが活きる分野です。「手帳は持ってるけど、年金はまだ」という方は、年金の対象になるか確認してみる価値がありますよ。
まとめ
- 精神障害者保健福祉手帳と障害年金は別の制度で、等級は連動しない
- ただし精神は認定基準が似ていて、手帳の等級は年金の目安にはなる
- 障害年金のほうが要件が複雑でハードルが高い傾向
- 申請時期は手帳が早い(6ヶ月)、年金は1年6ヶ月
- 障害年金が決まると手帳申請の診断書が省けることがある(自治体による)
「手帳は持ってるけど、障害年金の対象になるか知りたい」「2つの制度をどう進めればいいか整理したい」という方は、気軽にご相談ください。
私たちグロースリンク社会保険労務士法人は、障害年金を専門にサポートしている事務所です。津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重県内の方からのご相談を初回無料で承っています。LINE・オンラインでもOKなので、気軽に声をかけてくださいね!
担当社労士:城間 ジェイキ(グロースリンク社会保険労務士法人)
※手帳の申請手続き・診断書の省略可否は自治体により異なります。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。


初めての方へ



