新型コロナワクチンの後遺症で障害年金は受給できる?救済制度との違いを社労士が解説【三重・北勢】

社会保険労務士 城間

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の城間(しろま)です。

「コロナワクチンの接種後、体調が戻らなくて働けなくなってしまった」
「後遺症で日常生活がつらい。障害年金の対象になるのかな?」

障害年金のご相談を受けるなかで、ワクチン接種後の体調不良や後遺症についてのご相談をいただくことがあります。津市・四日市市・鈴鹿市の方からも、同じようなお悩みを聞くことがあります。

結論からお伝えしますね。新型コロナワクチンの後遺症で、日常生活や仕事に大きな支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。そして、障害年金とは別に「予防接種健康被害救済制度」という制度もあって、条件を満たせば両方を検討できます。

この2つはまったく別の制度で、混同されやすいところなんです。この記事で、違いと申請のポイントを整理して解説します。

https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/kenkoinfo/1009500/1009501/1009534.html

 

「障害年金」と「予防接種健康被害救済制度」は別の制度です

まず、ここが一番大事なポイント。ワクチン後遺症に関係する制度は、大きく2つあります。

  障害年金 予防接種健康被害救済制度
制度の性質 公的年金制度 予防接種法に基づく救済制度
窓口 年金事務所 お住まいの市区町村
ワクチンとの因果関係 問わない 因果関係の認定が必要
判断のポイント 障害の状態・初診日・納付要件 接種と健康被害の因果関係

障害年金は「原因」を問わない

障害年金は、その障害が何によって生じたか(原因)は問いません。ワクチンが原因かどうかを証明する必要はなく、「今、日常生活や仕事にどれだけ支障が出ているか」で判断されます。

救済制度は「因果関係」がカギ

いっぽう、予防接種健康被害救済制度は、「その健康被害がワクチン接種によるものだ」と国が認定することが前提です。因果関係の審査があって、認定されれば医療費や障害年金(救済制度上のもの)などが給付されます。

両方を受給できる可能性があります

この2つは法律が違うので、条件を満たせば両方を受け取れる可能性があります。一方を申請したら、もう一方が申請できなくなる、ということはありません。

ただし、両方を受給する場合、救済制度側の給付額が一部調整(減額)される仕組みがあるので、この点は覚えておいてくださいね。

 

【重要】私たち社労士がサポートできるのは「障害年金」です

ここは正直に、はっきりお伝えしておきます。

予防接種健康被害救済制度の申請は、社会保険労務士の業務範囲ではありません。こちらの申請は、お住まいの市区町村(津市・四日市市・鈴鹿市など)が窓口になります。

私たち障害年金専門の社労士がサポートできるのは、公的年金である「障害年金」の申請です。ここを最初に整理しておくと、どこに相談すればいいかがはっきりします。

  • 障害年金の申請 → 年金事務所/障害年金専門の社労士
  • 予防接種健康被害救済制度の申請 → お住まいの市区町村

 

コロナ後遺症は、いろんな形で障害年金の対象になり得ます

新型コロナの後遺症は、人によって現れ方が違います。障害年金では、症状に応じて次のような区分で審査されます。

  • 肢体の障害:手足の動かしにくさ、筋力低下など
  • 呼吸器の障害:息苦しさ、呼吸機能の低下
  • 心臓の障害:動悸、心機能の低下
  • 腎臓の障害:腎機能の低下
  • 精神の障害:強い倦怠感、抑うつ、ブレインフォグによる生活への支障など

特に、強い倦怠感や思考力の低下(いわゆるブレインフォグ)が続いて、働けなくなっているケースもあります。「どの区分で申請すればいいか」の見極めが大事になります。

 

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障害年金を受給するための3つの要件

ワクチン後遺症であっても、障害年金の要件は通常と同じです。

①初診日

その症状で初めて医療機関を受診した日が必要です。ワクチン後遺症の場合、接種後に体調不良で受診した日が初診日になることが多いです。

②保険料の納付要件

初診日の前日時点で、一定の保険料を納めている(または免除されている)ことが必要です。

③障害の状態

症状によって、日常生活や仕事に一定以上の支障が出ていることが必要です。

 

まとめ

  • コロナワクチン後遺症で生活に支障が出ている場合、障害年金の対象になる可能性がある
  • 障害年金は原因(ワクチンかどうか)を問わない。障害の状態で判断される
  • 「予防接種健康被害救済制度」は別制度で、両方を受給できる可能性がある(救済制度側は調整あり)
  • 社労士がサポートできるのは障害年金。救済制度は市区町村が窓口
  • コロナ後遺症は肢体・呼吸器・心臓・腎臓・精神など、さまざまな区分で審査される

「ワクチン後遺症で働けなくなった」「障害年金の対象になるか知りたい」という方は、気軽にご相談ください。どの区分で申請できる可能性があるか、初診日の確認から丁寧にサポートします。

私たちグロースリンク社会保険労務士法人は、障害年金を専門にサポートしている事務所です。津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重県内の方からのご相談を初回無料で承っています。LINE・オンラインでもOKなので、気軽に声をかけてくださいね。

 


担当社労士:城間 ジェイキ(グロースリンク社会保険労務士法人)


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※本記事は一般的な情報です。予防接種健康被害救済制度の詳細はお住まいの市区町村・厚生労働省の公式情報をご確認ください。個別の受給可否は障害の状態等により判断されます。

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