2026年10月から最低賃金が引き上げ——障害年金をもらいながら働く人への影響は?【三重・北勢】

こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の城間(しろま)です。
2026年10月以降、最低賃金が過去2番目の大きさで引き上げられます!
「時給が上がるのはうれしいけど、障害年金をもらいながら働いてる自分には、どう影響するんだろう?」
先に結論をお伝えしますね。最低賃金が上がっても、障害年金(20歳以後に初診日がある一般的なもの)が減ることは、原則ありません。ただ、いくつか知っておいてほしいポイントがあるんです。
この記事では、最低賃金の引き上げが、障害年金をもらいながら働く方にどう関係するのか、わかりやすく解説します。
2026年度の最低賃金、どれくらい上がる?
2026年7月28日、国の審議会が最低賃金引き上げの「目安」を示しました。
- 全国平均:1,121円 → 1,176円(+55円)
- この上げ幅は過去2番目の大きさ
- 三重県は「Bランク」で、目安は+56円(正式な改定額は三重労働局で審議・決定されます)
新しい金額は、都道府県ごとに2026年10月以降、順次発効します(全国いっせいではありません)。三重県の正確な改定額・発効日は、三重労働局の発表をチェックしてくださいね。
最低賃金が上がると、障害年金は減る?
いちばん気になるところですよね。結論から言うと、原則、減りません。
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には、収入による所得制限が原則ないんです。時給が上がって収入が増えても、障害年金はそのまま受け取れます。しかも障害年金は非課税なので、税金もかかりません。
「収入が増えたら年金が減る」というのは、多くの場合カン違いなんですよ。安心してくださいね。
ただし、知っておきたい3つのポイント
とはいえ、時給が上がることで、間接的に影響が出る場面もあります。3つ挙げておきますね。
①「社会保険の加入」につながることがある
時給が上がると、同じ労働時間でも収入が増えます。2026年10月からは社会保険の「106万円の壁」も撤廃されて、週20時間以上働いていれば社会保険の加入対象になります。
社会保険(厚生年金・健康保険)に入ると、当面の手取りは保険料の分だけ減りますが、将来の年金が増えたり、傷病手当金などの保障が手厚くなったりというメリットもあります。もちろん、加入しても障害年金は減りません。
②【要注意】20歳前傷病の障害基礎年金には所得制限がある
ここは特に気をつけてほしいポイント。20歳になる前の傷病で障害基礎年金をもらっている方には、本人の所得による支給制限があります。
時給アップで所得が増えると、この所得制限にかかって、年金の一部または全部が止まる可能性があるんです。ただ、2026年10月からは、この所得制限の基準額も引き上げられます(2分の1支給停止:376万1,000円→385万8,000円など)ので、あわせて確認しておきましょう。
③扶養の範囲で働いている場合は「働き方」の再確認を
配偶者の扶養の範囲で働いている方は、時給が上がると、同じ時間でも扶養の基準を超えることがあります。障害年金とは別の話ですが、世帯全体で見て働き方を確認しておくと安心です。
まとめ
- 2026年10月以降、最低賃金が全国平均+55円に引き上げ(三重はBランク・目安+56円)
- 一般的な障害年金は、収入が増えても原則減らない(非課税・所得制限なし)
- 時給アップで社会保険の加入対象になることがある(加入しても障害年金は減らない)
- 20歳前傷病の障害基礎年金だけは所得制限あり。ただし基準額も同時に引き上げ
- 扶養内で働く方は、世帯全体での働き方の確認を
「時給が上がるけど、障害年金や働き方にどう影響するか不安」という方は、気軽にご相談ください。障害年金と労務のどちらも扱う私たちだからこそ、収入・社会保険・年金をまとめてアドバイスできます。
私たちグロースリンク社会保険労務士法人は、障害年金を専門にサポートしている事務所です。津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重県内の方からのご相談を初回無料で承っています。LINE・オンラインでもOKなので、気軽に声をかけてくださいね。
担当社労士:城間 ジェイキ(グロースリンク社会保険労務士法人)
※本記事は2026年8月時点の情報です。最低賃金の確定額・発効日は各都道府県労働局の発表をご確認ください。


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