心身症で障害年金は受給できるの?対象になるケース・ならないケースを社労士が解説!!【三重・北勢】
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の城間(しろま)です。
「心身症って診断されたけど、障害年金の対象になるのかな?」
障害年金のご相談を受けていると、こういうご質問をいただくことがあります。津市・四日市市・鈴鹿市の方からも聞かれることがあるんですが、心身症は対象になるかどうか、ちょっと慎重に確認が必要な分野なんです。
先に結論をお伝えしますね。心身症は、原則としてそのままでは障害年金の対象になりにくい傷病です。でも、背景や併発している病気によっては、受給できる可能性もあります。
少しややこしいところなので、わかりやすく整理して解説します。
そもそも「心身症」って?
心身症とは、ストレスなどの心理的な要因がかかわって、身体に症状として現れる病気の総称です。
たとえば、強いストレスによって、
- 胃潰瘍・過敏性腸症候群などの消化器の症状
- 緊張型頭痛・片頭痛
- 気管支ぜんそくの悪化
- 高血圧・動悸
- じんましんなどの皮膚症状
といった、実際の身体の不調が出てきます。「気のせい」ではなく、体に本当に症状が出るのが特徴です。
障害年金の対象になる精神疾患は決まっています
障害年金では、対象になる精神疾患が認定基準で決められています。大きく分けると、こんな感じです。
- 統合失調症
- うつ病・双極性障害(気分(感情)障害)
- 器質性精神障害(認知症・高次脳機能障害など)
- てんかん
- 知的障害・発達障害
いっぽうで、いわゆる「神経症」に分類される病気は、症状が長く続いて一見重く見えても、原則として障害年金の対象にならないとされています。
心身症は「原則対象外」の扱いになりやすい
心身症は、ストレスなどの心理的要因がかかわる病気なので、認定基準の上では「神経症」に近い扱いになりやすいとされています。
なので、「心身症」という診断名だけでは、原則として障害年金の対象になりにくいのが実情です。ここは、正直にお伝えしておかないといけない大事なポイントです。
【重要】でも、対象になる可能性があるケースもあります
「じゃあ心身症だと絶対ムリなの?」というと、そうとも限りません。次のようなケースでは、受給できる可能性があります。
①背景に、対象となる精神疾患がある場合
心身症とされていても、その背景にうつ病や双極性障害などの、障害年金の対象になる病気が併発していることがあります。この場合、診断書にその診断名(うつ病など)が書かれれば、対象として審査される可能性があります。
②神経症でも「精神病の病態」を示している場合
認定基準では、神経症であっても「精神病の病態(統合失調症や気分障害の症状)を示している場合」には、その対象傷病に準じて取り扱うとされています。症状の実態が対象疾患に相当するなら、道が開けることがあるんです。
③身体の症状そのものが重い場合
心身症で現れた身体の病気(重い消化器疾患など)そのものが、身体の障害として認定基準に当てはまるケースも、理論上は考えられます。
大切なのは「正確な診断名」と「実態の把握」
心身症で障害年金を考えるとき、カギになるのは「実際にどんな病態なのか」「対象になる診断名がつくのか」という点です。
主治医とよく相談して、今の症状を正確に把握したうえで、対象になる診断名で申請できる可能性がないかを検討することが大切です。診断書に書かれる病名によって、審査の土俵に乗れるかどうかが変わってくるんです。
この見極めはとても専門的なので、自己判断で「ムリだ」とあきらめる前に、一度専門家に相談するのがおすすめですよ。
まとめ
- 心身症は、ストレスなど心理的要因が身体症状として現れる病気
- 認定基準上は「神経症」に近い扱いで、原則として障害年金の対象になりにくい
- ただし、背景にうつ病等がある、精神病の病態を示している、身体疾患そのものが重い場合などは可能性がある
- カギは「正確な診断名」と「病態の実態把握」
- 自己判断であきらめず、専門家への相談を
「心身症って言われたけど、障害年金の対象になるか知りたい」「今の自分の状態で申請できる可能性があるか確認したい」という方は、気軽にご相談ください。今の症状や診断名を丁寧に伺って、可能性を一緒に考えていきます。
私たちグロースリンク社会保険労務士法人は、障害年金を専門にサポートしている事務所です。津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重県内の方からのご相談を初回無料で承っています。LINE・オンラインでもOKなので、気軽に声をかけてくださいね。
担当社労士:城間 ジェイキ(グロースリンク社会保険労務士法人)
※本記事は一般的な情報であり、個別の受給可否を保証するものではありません。認定は個別の病状・診断により判断されます。


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