障害年金の子の加算とは?対象になる子の条件と2026年度の金額を社労士が解説【三重・北勢】

社会保険労務士 城間

こんにちは!

グロースリンク社会保険労務士法人の城間(しろま)です。

「障害年金って、子どもがいると金額が増えるってホント?」
「うちの子は、加算の対象になるのかな?」

お子さんを育てながら障害年金を受給している方、これから申請する方から、こんなご質問をよくいただきます。津市・四日市市・鈴鹿市の子育て世帯にとっては、金額に直結する大事なポイントですよね。

先に結論をお伝えすると、障害基礎年金をもらっている方に、条件を満たすお子さんがいる場合、「子の加算」として年金が上乗せされます。

この記事では、子の加算の対象になる子の条件と、2026年度(令和8年度)の金額を、わかりやすく解説しますね。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

子の加算って、なに?

子の加算とは、障害基礎年金をもらっている方に、生計を維持している子どもがいる場合、その人数に応じて年金が上乗せされる制度です。

障害を抱えながら子育てをするご家庭を、お金の面で支えるための仕組みなんです。子どもの人数分が加算されるので、お子さんが多いほど加算額も大きくなります。

 

2026年度(令和8年度)の子の加算の金額

2026年度の子の加算の金額はこちらです。

対象の子 1人あたりの加算額(年額)
1人目・2人目 各 239,300円
3人目以降 各 79,800円

たとえばお子さんが2人いる場合、239,300円 × 2人=年間478,600円が障害基礎年金に上乗せされます。これ、けっこう大きいですよね。

モデルケース:障害基礎年金2級+子ども2人

わかりやすく、モデルケースで見てみましょう。

  • 障害基礎年金2級:年額 847,300円
  • 子の加算(2人分):478,600円
  • 合計:年額 約133万円(月額約11万円)

子の加算があるかどうかで、受給額はこれだけ変わってくるんです。

 

対象になる「子」の条件

ここがいちばん大事なポイント。子の加算の対象になるのは、次のどちらかに当てはまって、かつ生計を維持している子です。

  • 18歳になったあと、最初の3月31日を迎えるまでの子(=だいたい高校卒業まで)
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級の状態にある子

つまり、ふつうは高校卒業の年の年度末(3月31日)までが対象です。一定以上の障害があるお子さんの場合は、20歳になるまで対象がのびます。

 

子の加算は「障害基礎年金」につきます

もうひとつ、押さえておきたいポイント。

子の加算がつくのは、障害基礎年金の1級・2級です。

  • 障害基礎年金1級・2級 → 子の加算あり
  • 障害厚生年金1級・2級 → 障害基礎年金も一緒にもらえるので、子の加算あり
  • 障害厚生年金3級だけ → 子の加算なし(障害基礎年金がないため)

ちなみに障害厚生年金の場合は、子の加算とは別に、条件を満たす配偶者がいると「配偶者加給年金」(年額239,300円)がつくこともありますよ。

 

子どもが生まれたら・18歳になったら、金額が変わります

子の加算は、お子さんの状況で金額が変わります。

  • 受給中に子どもが生まれた場合:その翌月分から加算スタート。ただし自動じゃなく、年金事務所への届け出が必要です。忘れないようにしましょう。
  • 子どもが18歳到達年度末を迎えた場合:その翌月分から、その子の加算はなくなります。

特に気をつけたいのが、お子さんが生まれたときの届け出。手続きをしないと加算がもらえないので、出産があったら早めに年金事務所へ届け出てくださいね。

 

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よくある質問

Q. 申請時にいなかった子でも、後から加算される?

はい。障害年金の受給が始まったあとにお子さんが生まれた場合でも、届け出をすれば翌月分から加算されます。

Q. 連れ子や養子も対象になる?

生計維持関係にあれば、養子縁組をした子なども対象になり得ます。個別の状況によるので、迷ったらご相談ください。

Q. 子どもがアルバイトで収入がある場合は?

子ども自身に多少の収入があっても、生計維持関係が認められれば対象になります。金額の基準があるので、判断に迷う場合は確認しましょう。

まとめ

  • 子の加算は、障害基礎年金の受給者に対象の子がいる場合の上乗せ
  • 2026年度は1・2人目 各239,300円、3人目以降 各79,800円
  • 対象は18歳到達年度末までの子、または20歳未満で1・2級の障害がある子
  • 障害基礎年金1・2級につく(障害厚生年金3級だけは対象外)
  • 子どもが生まれたら届け出が必要。忘れずに手続きを

「うちの子は加算の対象になる?」「申請後に子どもが生まれた」という方は、気軽にご相談ください。加算の手続きも含めて、丁寧にサポートします。

私たちグロースリンク社会保険労務士法人は、障害年金を専門にサポートしている事務所です。津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重県内の方からのご相談を初回無料で承っています。LINE・オンラインでもOKなので、気軽に声をかけてくださいね。


担当社労士:城間 ジェイキ(グロースリンク社会保険労務士法人)


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※金額は令和8年度(2026年度)のものです。最新の正確な情報は、日本年金機構・厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

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