初診の病院がもうない…廃院・カルテ廃棄で初診日が証明できないときの対応を社労士が解説【三重・北勢】

社会保険労務士 城間

こんにちは!グロースリンク社会保険労務士法人の城間(しろま)です。

「障害年金の申請をしようとしたら、最初にかかった病院がもうなくなっていた…」
「病院に電話したら、カルテはもう捨てたと言われてしまった」

障害年金の申請で、こういう壁にぶつかる方、けっこう多いんです。津市・四日市市・鈴鹿市の方からも、「初診の病院が廃院していて証明が取れない」というご相談をいただきます。

でも、ここであきらめないでください。初診の病院がなくなっていても、カルテが処分されていても、他の方法で初診日を証明できるケースはたくさんあります。

この記事では、廃院やカルテ廃棄で初診日が証明できないとき、どう対応すればいいのかを解説します。

 

そもそも、なぜ「初診日」が大事なの?

障害年金では、初診日(その病気で最初に病院にかかった日)の証明が、申請の大前提になります。

初診日によって、

  • もらえる年金の種類(障害基礎年金か、障害厚生年金か)
  • 保険料の納付要件を満たしているか

が決まるからです。だから、初診日が証明できないと、そもそも申請が進められないんです。

ふつうは「受診状況等証明書」という書類を初診の病院に書いてもらって証明します。でも、病院が廃院していたり、カルテが処分されていたりすると、これが取れない——ここが今回の悩みどころです。

 

まずやること:「受診状況等証明書が添付できない申立書」

初診の病院で証明書が取れないとき、最初に用意するのが、「受診状況等証明書が添付できない申立書」という書類です(長い名前ですね…)。

これは、「なぜ証明書が取れないのか」をご自身で説明する書類です。廃院していた事実、当時の病院名・所在地・受診していた時期などを記入します。日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

 

【超重要】この申立書「だけ」では認められません

ここが、いちばん大事なポイントです。

この「添付できない申立書」は、それ単独では審査で認めてもらえません。「病院がないので証明できません」と書くだけでは、初診日を認定してもらえないんです。

必ず、初診日を裏づける「参考資料」とセットで提出する必要があります。そして、この参考資料をどれだけ集められるかが、勝負の分かれ目になります。

 

初診日を証明する「参考資料」になるもの

では、どんなものが参考資料になるのか。代表的なものを挙げますね。

  • 2番目にかかった病院(B病院)のカルテ:最初の病院の受診歴が「○年頃、○○医院を受診」と記録されていることがあります。これは強力な証拠になります。
  • 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳
  • これらの手帳を申請したときの診断書
  • 生命保険・損害保険・労災保険を申請したときの診断書
  • 会社の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • お薬手帳・診察券・領収書(受診日や診療科がわかるもの)
  • 学校の通知表・成績表・卒業証明(発達障害などで幼少期が関係する場合)

こうした資料をいくつも組み合わせる「合わせ技」で、証明力を高めていきます。1つでは弱くても、複数そろえば認められることがあるんです。

 

「5年以上前のカルテ」がカギになることも

知っておいてほしいルールがあります。

厚生労働省の通知では、「請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(カルテなど)」に初診日の記載があれば、その日を初診日と認めることができるとされています。

たとえば、2番目の病院のカルテが古くから残っていて、そこに最初の病院の受診歴が書かれていれば、それが決め手になることがあります。「昔の記録ほど信頼できる」という考え方ですね。

 

それでも資料がないときは「第三者証明」

参考資料がどうしても見つからないときは、「第三者証明」という方法もあります。

これは、当時のことを知っている第三者(親族以外が原則)に、「この人は○年頃にこの病院にかかっていた」と証言してもらう書類です。当時をよく知る昔の同僚や近所の方などが証明者になることがあります。

 

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大切なのは「あきらめずに探すこと」

初診日の証明は、廃院やカルテ廃棄があると一気に難しくなります。でも、「病院がないから無理」と最初からあきらめてしまうのが、いちばんもったいないんです。

  • 2番目・3番目にかかった病院に記録が残っていないか
  • 昔の手帳や診察券、保険の書類が家に眠っていないか
  • 証明してくれそうな人がいないか

こうした「証拠さがし」は、経験のある社労士と一緒に進めるのがおすすめです。どの資料が有効か、どう組み合わせれば認められやすいかは、ノウハウがものを言う部分だからです。

 

まとめ

  • 初診の病院が廃院・カルテ廃棄でも、初診日を証明できる可能性はある
  • まず「受診状況等証明書が添付できない申立書」を用意する
  • ただし単独では認められず、参考資料とセットが必須
  • 2番目の病院のカルテ、手帳、保険の診断書などを「合わせ技」で
  • 5年以上前のカルテの記載や、第三者証明も有効なことがある
  • とにかくあきらめずに探すことが大切

「初診の病院がなくて、申請をあきらめかけている」という方は、ぜひ一度ご相談ください。どんな資料が使えるか、一緒に整理していきましょう。

私たちグロースリンク社会保険労務士法人は、障害年金を専門にサポートしている事務所です。津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重県内の方からのご相談を初回無料で承っています。LINE・オンラインでもOKなので、気軽に声をかけてくださいね。

 


担当社労士:城間 ジェイキ(グロースリンク社会保険労務士法人)


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