2026年10月に社会保険の「106万円の壁」が撤廃──障害年金をもらっている人への影響は?
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こんにちは!
グロースリンク社会保険労務士法人の城間(しろま)です。
2026年10月から、社会保険の大きなルール変更が始まります。それが、いわゆる「106万円の壁」の撤廃です。
ニュースなどで耳にして、「これって、障害年金をもらっている自分には関係あるの?」「働いたら年金が減っちゃうんじゃ…」と不安になった方も多いと思います。 先に結論をお伝えしますね。 障害年金をもらいながらパートで働いている方が社会保険に入っても、原則として障害年金が減ることはありません。むしろ、長い目で見るとメリットになる部分もあります(※一部注意が必要なケースあり)。 この記事では、106万円の壁の撤廃が障害年金の受給者にどう影響するのか、津市・四日市市・鈴鹿市など三重県北勢エリアの方に向けて、わかりやすく解説します。
そもそも「106万円の壁」って何なの?
「106万円の壁」とは、パートやアルバイトの方が社会保険(厚生年金・健康保険)に入るかどうかの基準のひとつです。 これまでは、次の条件をすべて満たすと社会保険への加入が必要でした。
- 週の労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(=年収約106万円以上)←これが「106万円の壁」
- 2ヶ月を超えて働く見込みがある
- 学生ではない
- 従業員51人以上の会社で働いている
社会保険に入ると保険料が給料から引かれるため、「手取りを減らしたくない」と、あえて年収を106万円未満に抑えて働く人が多くいました。これを「働き控え」といいます。
2026年10月から、何が変わるの?
2026年10月1日から、この「月額8.8万円(年収106万円)」という賃金の条件がなくなります。 つまり、これからは週20時間以上働いていれば、収入がいくらであっても社会保険の加入対象になります。「106万円の壁」から「週20時間の壁」に変わる、というイメージですね。 (※会社の規模による条件も段階的になくなっていき、2035年10月には会社の規模に関係なく対象になる予定です。)

本題:障害年金をもらっている人への影響は?
ここが一番気になるところですよね。順番に見ていきましょう。
①障害年金が減ることはありません(原則)
まず一番大事なこと。社会保険に入って働いても、障害年金の額が減ったり止まったりすることは、原則ありません。 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には、収入による所得制限がないからです。いくら働いて収入が増えても、障害年金はそのまま受け取れます。しかも障害年金は非課税なので、税金もかかりません。 「働いたら年金が減る」というのは、多くの場合勘違いなんです。安心してくださいね。後にお話しますが、20歳前に初診日がある方は例外で注意が必要です。
②厚生年金に入ると、将来の年金が増える
社会保険に入るということは、厚生年金に加入するということです。 厚生年金に入っている期間は、将来もらえる老齢厚生年金の額に反映されます。つまり、今の障害年金はそのままに、将来の年金の”上乗せ”を積み立てられることになります。
③万一のときの保障が手厚くなる
健康保険にも加入するので、たとえば別の病気やケガで働けなくなったときに傷病手当金を受けられる可能性が出てきます。保障の面では、扶養に入っているときよりも手厚くなります。
デメリットもきちんとお伝えします
いいことばかりではありません。 社会保険に入ると、給料から保険料が天引きされるので、当面の手取りは減ります。 ただ、その分だけ将来の年金や、いざというときの保障が増えるので、「手取りは少し減るけど、保障は手厚くなる」というトレードオフだと考えていただくといいと思います。 なお、改正直後の手取り減をやわらげるため、会社が保険料を一部多めに負担できる激変緩和の仕組みも検討されています。詳しくは勤務先に確認してみてください。
【要注意】20歳前の傷病で障害基礎年金をもらっている方
ひとつだけ、注意していただきたいケースがあります。 20歳になる前の傷病(生まれつきの障害や、20歳前に初診日がある病気)で障害基礎年金を受給している方には、所得制限があります。 このタイプの障害基礎年金は、ご本人の所得が一定額を超えると、年金の半分または全部が支給停止になることがあります。社会保険に入って収入が増えることで、この所得制限にかかる可能性があるため、働き方には注意が必要です。 「自分は20歳前の傷病かも?」という方は、働く前に一度ご相談いただくと安心です。
まとめ:多くの人にとっては、こわがりすぎなくて大丈夫
2026年10月の「106万円の壁」撤廃について、障害年金をもらっている方への影響をまとめます。
- 社会保険に入っても、障害年金は原則減らない(非課税・所得制限なし)
- 厚生年金に入ることで、将来の年金が増える
- 健康保険で、いざというときの保障が手厚くなる
- ただし当面の手取りは減る
- 20歳前傷病の障害基礎年金の方だけは所得制限に注意
「働きたいけど、年金が減らないか心配」という不安から、必要以上に働き控えをしてしまうのは、もったいないことです。正しく知れば、安心して働ける方がほとんどですよ。 私たちグロースリンク社会保険労務士法人は、障害年金と労務のどちらも専門にしている事務所です。津市・四日市市・鈴鹿市をはじめ、三重県内の方からのご相談を承っています。 「自分の場合はどうなるの?」「働き方をどう調整すればいい?」といったご相談も、初回無料でお受けしています。電話・LINE・オンラインでもOKですので、お気軽にどうぞ。
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担当社労士:城間 ジェイキ(グロースリンク社会保険労務士法人) ※本記事は2026年6月時点の情報です。制度の詳細は政省令等で定まる部分があり、今後変更される可能性があります。最新情報は厚生労働省・日本年金機構の公式サイトをご確認ください。

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