20歳前障害の障害年金とは?【専門の社労士が徹底解説!】

結論

20歳前障害の障害年金とは、初診日が20歳になる前にある方が、年金保険料を払っていなくても受け取れる障害基礎年金のことです。生まれつきの病気や、子どもの頃に発症した病気・けがが対象になります。

※初診日とは、その病気やけがで初めて医師の診察を受けた日のことです。

20歳前障害の対象になる方

  • 知的障害、発達障害(ASD・ADHDなど)の方
  • 先天性の病気(脳性麻痺、先天性心疾患など)の方
  • 10代でうつ病や統合失調症などを発症した方
  • 学生のときの事故で、後遺症が残った方

通常の障害年金との違い

項目 通常の障害年金 20歳前障害
初診日 年金加入中など 20歳になる前
保険料の納付要件 必要 不要
年金の種類 基礎年金または厚生年金 障害基礎年金
所得制限 なし あり

納付要件とは、初診日の前に一定期間、保険料を納めていること(または免除されていること)という条件です。20歳前は保険料を払う義務がまだないため、この条件が問われません。

受給のポイント

  1. 請求できる時期:原則として、20歳になった日(誕生日の前日)以降です。障害の状態が固まっていれば、その時点で請求できます。
  2. 初診日の証明が重要:幼い頃の初診日は、カルテがなく確認が難しいことがあります。母子手帳や療育手帳の記録、当時の通院先への確認などで裏付けます。
  3. 所得制限がある:本人の所得が一定額を超えると、年金の全部または半分が支給停止になります。ただし、所得が下がれば再び受け取れます。
  4. 20歳前でも当てはまらない場合:初診日に厚生年金へ加入していた方は、20歳前障害ではなく障害厚生年金の扱いになります。

よくある質問

Q. 療育手帳がなくても請求できますか?

A. 請求できます。障害年金と療育手帳は別の制度で、認定は診断書などの内容で決まります。

Q. 働いていると受け取れませんか?

A. 働いているだけで対象外になることはありません。仕事の内容や周囲の支援など、実際の生活状況で判断されます。

Q. 成人してからでも請求できますか?

A. できます。20歳前障害は初診日が20歳前であれば対象なので、30代・40代で請求される方もいます。

まとめ

20歳前障害の障害年金は、保険料を払っていなくても受け取れる大切な制度です。一方で、初診日の証明や所得制限など、個別の確認が必要になります。ご自身が対象かわからない場合は、お気軽にご相談ください。

障害年金のご相談について


著者情報

城間 ジェイキ(しろま じぇいき)
社会保険労務士/グロースリンク社会保険労務士法人 障害年金担当

ペルー人の両親のもとに生まれ、幼いころから日本語が不自由な両親を支える経験を通じて、人の役に立ちたいという強い思いから、労務・社会保険のプロを志し社会保険労務士試験に一発合格。グロースリンクグループの障害年金担当として多くの人が人生をより豊かに、より安全に過ごせるように障害年金を活用して頂くことを目的として様々なご相談や手続きなどのお手伝いをしている傍ら、障害年金セミナーをコンスタントに開催。障害年金制度の知名度向上に努めている。

※本記事は2026年9月時点の情報です。制度の詳細は、日本年金機構の公式情報をご確認ください。

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